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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1417807 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-05-27 |
確定日 | 2024-12-17 |
事件の表示 | 商願2023− 78240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年7月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月 5日 :意見書の提出 令和6年 2月29日付け:拒絶査定 令和6年 5月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「日日麦茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「麦茶,ほうじ茶入り麦茶」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6529380号商標(以下「引用商標」という。)は、「日日茶」の文字を標準文字で表してなり、令和2年12月15日に登録出願、第30類「茶,ハーブ茶,ボルトジンユを主成分とする茶,茶飲料,ハーブ茶飲料,ボルトジンユの抽出成分を含有する茶飲料」、第35類「サプリメントの小売り又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の小売り又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,健康食品の販売促進のための展示会の企画・運営又は開催,茶の販売促進のための展示会の企画・運営又は開催」、第41類「健康食品に関するセミナーの企画・運営又は開催,茶に関するセミナーの企画・運営又は開催」、第43類「健康食品を取り扱う飲食店の情報の提供,茶を取り扱う飲食店の情報の提供,健康食品及び健康飲料を主とする飲食物の提供,茶飲料を主とする飲食物の提供」及び第44類「インターネットの電子掲示板を利用した健康食品を用いた栄養の指導に関する情報の提供,インターネットの電子掲示板を利用した茶を用いた栄養の指導に関する情報の提供」を指定商品として、同4年3月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標及び引用商標の構成中、前半の「日日」の文字を分離抽出し、両部分が類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「日日麦茶」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同書、同大で、まとまりよく一体に表され、該文字から生じる「ニチニチムギチャ」、「ヒビムギチャ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「日日」の文字は「ひび。日ごと。毎日。」等を、「麦茶」の文字は「大麦を殻付きのまま炒いって茶の葉の代りとするもの。また、それを煎じた湯。」を意味する語(いずれも出典:広辞苑 第七版)であるから、本願商標は、その構成全体から「毎日の麦茶」程の一連の観念を理解させるものである。 そうすると、本願商標のかかる構成、称呼及び観念からすれば、ことさらに、その構成中、「麦茶」の文字部分を捨象して、「日日」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ニチニチムギチャ」、「ヒビムギチャ」の一連の称呼及び「毎日の麦茶」の観念のみを生じるものとみるのが相当である。 したがって、本願商標より、「日日」の部分を分離抽出して、「ニチニチ」、「ヒビ」の称呼及び「毎日」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2024-12-03 |
出願番号 | 2023078240 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W30)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 鯉沼 里果 |
商標の称呼 | ヒビムギチャ、ニチニチムギチャ、ヒニチムギチャ、ヒビ、ニチニチ、ヒニチ |
代理人 | 弁理士法人京都国際特許事務所 |