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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W36
管理番号 1417806 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-05-20 
確定日 2024-12-13 
事件の表示 商願2023−123567拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年4月24日に出願された商願2023−44318に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同年11月7日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月15日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月27日:意見書の提出
令和6年2月16日付け:拒絶査定
令和6年5月20日:審判請求書の提出
令和6年7月10日:出願人名義変更届の提出

2 本願商標
本願商標は、「つむぎシニアライフサポート」の文字を標準文字で表してなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,財産の整理又は清算の代理(財務に限る。),貴重品の保護預かり,相続・贈与を踏まえた資産の管理・運用に関する助言及び指導並びに情報の提供,債務に関する指導及び助言,医療保険に関する助言及び医療保険契約の締結の仲介,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の貸借の代理又は媒介,入居者の管理その他の建物の管理」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第5770725号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-12-02 
出願番号 2023123567 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W36)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 大塚 正俊
小林 裕子
商標の称呼 ツムギシニアライフサポート、ツムギ、シニアライフサポート 
代理人 弁理士法人バリュープラス 

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