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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W113740
管理番号 1417802 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-05-08 
確定日 2024-12-09 
事件の表示 商願2020−32179拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)3月9日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和2年3月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 3年 2月 8日付け:拒絶理由通知書
令和 3年 8月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和 3年 9月10日付け:拒絶理由通知書、手続補正指示書
令和 3年12月16日 :意見書、手続補正書の提出
令和 4年 7月 1日付け:手続補正指示書
令和 4年10月11日 :意見書、手続補正書の提出
令和 4年10月26日付け:拒絶理由通知書、手続補正指示書
令和 5年 1月30日 :意見書、手続補正書の提出
令和 6年 3月 1日付け:拒絶査定
令和 6年 5月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第11類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第11類、第37類及び第40類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6322993号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)


別掲2 本願の指定商品及び指定役務
第11類「燃料用水素生成用原子炉」
第37類「燃料電池の修理及び保守,化学機械器具としての燃料・ガス・化学物質発生器の修理及び保守,電解槽の修理及び保守,エネルギー生産のための装置として使用する燃料電池を含む電気化学式電力発生機の修理」
第40類「ガス・電気・熱エネルギーの生産,エネルギーの生産,電力の生産,発電,エネルギー生産のための燃料電池を含む電気化学式電力発生機による発電,受託による産業用又は商業用の燃料・ガス・化学に関する装置である燃料電池を含む電気化学式電力発生機の製造,受託による燃料電池及び燃料・ガス・化学物質生成のために使用する燃料電池を含む電気化学式電力発生機の製造,燃料・ガス・化学燃料の生産,燃料電池及び燃料・ガス・化学物質生成のために使用する燃料電池を含む電気化学式電力発生機の製造,天然ガスの処理」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-11-22 
出願番号 2020032179 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W113740)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 小林 裕子
浦崎 直之
商標の称呼 セレス、ケレス、チェレス 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 小西 富雅 
代理人 本田 彩香 
代理人 前田 大輔 
代理人 中村 知公 
代理人 朝倉 美知 

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