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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2035 |
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管理番号 | 1417801 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-04-30 |
確定日 | 2024-11-28 |
事件の表示 | 商願2022−138790拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年12月5日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和5年 7月 5日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月 8日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 1月29日付け:拒絶査定 令和6年 4月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第20類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第20類及び第35類に属する別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6467492号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、令和2年11月26日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年11月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上部に図形を配し、その下部に「COnnECT」(「O」の文字の内側が黄色で彩色されている。)の文字を表してなるものである。 本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、構成中の図形部分は、直ちに特定の事物を想起させるものではなく、文字部分との観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とが、それぞれ要部として自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中の要部の一つである文字部分に相応して、「コネクト」の称呼を生じ、「つなぐ、接続する」等(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)の観念を生じる。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲3のとおり、「&connect」の文字を、同じ大きさで下をそろえて横書きしてなり、「&」の文字が黒色の四角形中に白抜きで若干デザイン化されて表されているものの、「connect」の文字に近接するように配置されていることも相まって、一体不可分の商標と認識、把握される。 そして、「&connect」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、引用商標からは、「アンドコネクト」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標及びその要部と引用商標を比較すると、外観においては、図形部分の有無や構成文字等において、明らかな差異があるから、容易に判別することができる。 そして、称呼においては、本願商標から生じる「コネクト」の称呼と、引用商標から生じる「アンドコネクト」の称呼とを比較すると、両称呼は、構成音数及び構成音が相違し、容易に聴別することができる。 また、観念においては、本願商標は、「つなぐ、接続する」等の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念は生じないものであり、両商標は、観念上、互いに紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定役務との類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) 別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務 第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,プラスチック製及び木製のふた,生物由来の有機系原料を使用したプラスチック製の包装用容器,生物由来の有機系原料を使用したプラスチック製ふた」 第35類「プラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,生物由来の有機系原料を使用したプラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,生物由来の有機系原料を使用したプラスチック製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 別掲3 引用商標 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-18 |
出願番号 | 2022138790 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W2035)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 勉 |
特許庁審判官 |
浦崎 直之 小林 裕子 |
商標の称呼 | コネクト |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 両部 奈穂子 |