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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W44
管理番号 1417800 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-04-26 
確定日 2024-11-27 
事件の表示 商願2023−47857拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年5月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和5年11月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月21日 :意見書の提出
令和6年 2月19日付け:拒絶査定
令和6年 4月26日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第44類「美容・理容,美容・理容に関するコンサルティング・指導・情報の提供,まつ毛パーマを主とする美容,エステティック美容(痩身,脱毛,美顔,まつ毛カールを含む),爪の美容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4121758号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成8年3月26日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年3月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「アヴァンス」及び「AVANCE.」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に表してなるところ、その構成中、上段の「アヴァンス」の文字は、下段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解されるものである。
そして、「AVANCE」の欧文字は、「前進」等の意味を有するフランス語(「クラウン仏和辞典第4版」株式会社三省堂)であるものの、我が国において、そのような意味を有する語として一般に広く知られているとはいい難いから、欧文の文章の終止符を表す「.」(ピリオド)を含めた下段の文字部分全体として、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、「アヴァンス」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「アヴァンセ」及び「AVANCER」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に表してなるところ、その構成中、上段の「アヴァンセ」の文字は、下段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解されるものである。
そして、「AVANCER」の欧文字は、「早める、進める」等の意味を有するフランス語(前掲書)であるものの、我が国において、そのような意味を有する語として一般に広く知られているとはいい難いから、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。
したがって、引用商標は、「アヴァンセ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その構成文字等において、明らかな差異があるから、容易に判別することができる。
そして、称呼においては、本願商標より生じる称呼「アヴァンス」の末尾の「ス」及び引用商標より生じる称呼「アヴァンセ」の末尾の「セ」は、「ヴァ」の後に吸収される弱音「ン」に続く音であり、「ス」と「セ」はそれぞれ比較的明瞭に発音されるということができ、両称呼は、共に4音という比較的短い音構成からなる称呼であることも相まって、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別することができる。
また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別することができるから、両商標は非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標


別掲2 引用商標




(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-11-14 
出願番号 2023047857 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 浦崎 直之
小林 裕子
商標の称呼 アバンス、アバンセ 
代理人 熊野 剛 
代理人 西津 千晶 
代理人 城村 邦彦 

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