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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W44 |
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管理番号 | 1417798 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-04-10 |
確定日 | 2024-12-10 |
事件の表示 | 商願2022−140298拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年12月8日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年6月8日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月13日:意見書、手続補正書、出願人名義変更届の提出 令和6年2月7日付け:拒絶査定 令和6年4月10日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第10類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、最終的に、第44類「歯科医業,歯科用機械器具の貸与に関する助言,歯科医業に関する助言,歯科医療補助,外科診断,外科治療,歯科医業に関する助言」の役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6488554号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成からなり、令和3年2月16日に登録出願、第43類及び第44類に属する別掲3のとおりの役務を指定役務として、同年12月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「ZAGA」の文字を青色にて横書きし、その上部と下部に青色を基調とした幾何学図形を配した構成からなるところ、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。 そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じない。 他方、本願商標の構成中の「ZAGA」の文字は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、造語として看取されるものである。 また、図形部分及び文字部分とが、特定の意味合いを有する等の観念上の結びつきを有するものでもないことから、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取されると判断しなければならない特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分を分離抽出し、これを本願商標の要部として引用商標と比較することが許されるというべきであり、「ZAGA」の文字に相応して「ザガ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「坐臥」の漢字と「ZAGA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるものところ、その構成中上段の「坐臥」の文字は、「すわることと寝ること。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であって「ザガ」と読まれることに照らせば、下段の「ZAGA」の欧文字は、「坐臥」の漢字の直下にやや小さく表されていることも相まって、単に「坐臥」の漢字の読みを表したものと認識されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字から「ザガ」の称呼を生じ、「すわることと寝ること。」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観については、両商標は、図形及び漢字の有無等において著しく相違するから、外観上相紛れるおそれはない。 次に、称呼については、本願商標と引用商標とは、「ザガ」の称呼を共通にする。 そして、観念については、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「すわることと寝ること。」の観念を生じるから、観念上相紛れるおそれはない。 そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ザガ」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはないから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。) 別掲2 引用商標 別掲3 引用商標の指定役務 第43類「宿泊施設の提供,一時宿泊施設の提供,キャンプ場施設の提供,温泉施設を有する宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,一時宿泊施設の提供のための受付及び案内(到着及び出発の管理),飲食物の提供,ケータリング(飲食物),飲食物の提供に関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),寝具の貸与,業務用調理用機械器具の貸与,台所用品の貸与,家具の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」 第44類「入浴施設の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,サウナの提供,美容,理容,エステティック美容,庭園又は花壇の手入れ,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,整体,はり治療,アロマテラピーの提供,温泉施設の提供,心身の健康のための温泉療法用施設の提供,健康管理に関する情報の提供並びに指導及び助言,栄養の指導,愛玩動物の美容,介護,植木の貸与,雑草の防除,農業・園芸・林業における害虫駆除,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-26 |
出願番号 | 2022140298 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W44)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 大塚 正俊 |
商標の称呼 | ザガ |
代理人 | 高見 香織 |
代理人 | 岡部 讓 |