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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1417795 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-04-01 |
確定日 | 2024-12-03 |
事件の表示 | 商願2023−70401拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年6月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 5年12月20日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 1月10日 :意見書の提出 令和 6年 2月21日付け:拒絶査定 令和 6年 4月 1日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6621652号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:令和4年 6月 2日 設定登録日:令和4年 9月29日 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)国際登録第1392297号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「COMETA」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 国際商標登録出願日:2017年(平成29年)12月14日 設定登録日:平成30年(2018年)12月21日 指定商品:第33類「Wines, spirits and liqueurs.」 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、米を擬人化したキャラクター図形とおぼしき図形を表し、その下に「こめた」の文字を横書きしてなるものである。 そして、その構成中の「こめた」の文字は、辞書等に載録のない造語といえるものであるとともに、「米」の表音と、我が国において名前の末尾に一般に使用される「太」の表音を、平仮名で表したものとも連想され得るから、本願商標の構成態様において、当該文字は、そのすぐ上に位置するキャラクター図形の名称又は愛称を表したものと無理なく理解、認識できるものである。 そうすると、本願商標からは、その構成中の「こめた」の文字に相応して「コメタ」の称呼が生じ、また、構成全体から「「こめた」という名称又は愛称のキャラクター」ほどの観念が生じるものとみるのが相当である。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、上記3(1)のとおり、上段に図形を、下段に「KoMeTa」の文字を表してなるところ、それらは段を異にし、重なることなく間隔を空けて表されているから、それぞれ視覚上分離、独立した構成要素であるとの印象を与えるものである。 そして、その構成中「KoMeTa」の文字部分は、辞書等に載録されている語ではなく、その指定商品との関係において何らかの語を表してなるとは直ちに理解できないから、造語を表してなるといえる。 また、その構成中、図形部分は、それ自体としては何らかの事物を具体的に描いてなるとは看取できず、独立した称呼、観念は生じない。 そうすると、引用商標1は、その構成中、図形部分と文字部分について、それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく、外観における構成上の一体性が希薄で、称呼や観念における関連性もないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 してみれば、引用商標1は、独立して商品の出所識別標識としての機能を果たし得る「KoMeTa」の文字部分を分離、抽出し、これを要部として、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許される。 したがって、引用商標1は、その構成中の「KoMeTa」の文字部分に相応して、「コメタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「COMETA」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、これは「彗星」等の意味を有するスペイン語(「西和中辞典第2版」株式会社小学館)であるものの、我が国において、そのような意味を有する語として一般に広く知られているとはいい難いから、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当であり、引用商標2からは、「コメタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、外観においては、キャラクター図形等の有無やその構成文字において、明らかな差異があるから、明確に区別することができる。 次に、称呼においては、本願商標及び引用商標から生じる「コメタ」の称呼は共通する。 また、観念においては、本願商標は、「「こめた」という名称又は愛称のキャラクター」ほどの観念が生じるのに対し、引用商標は、特定の観念が生じないから、互いに紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別でき、観念において互いに紛れるおそれがないから、称呼を共通にするとしても、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) 別掲2 引用商標1 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-18 |
出願番号 | 2023070401 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W35)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 勉 |
特許庁審判官 |
浦崎 直之 小林 裕子 |
商標の称呼 | コメタ、コメ、ベー、マイ |
代理人 | 弁理士法人森特許事務所 |