• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30
管理番号 1417792 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-03-25 
確定日 2024-11-28 
事件の表示 商願2023− 68805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年6月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月26日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月 6日 :意見書の提出
令和6年 1月31日付け:拒絶査定
令和6年 3月25日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「サンカフード」及び「Sanka Food」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第771690号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「Sanka」の文字を横書きしてなる商標
指定商品 第30類「茶,代用コーヒー,カフェインレスコーヒー,その他のコーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」
登録出願日 昭和38年 4月 8日
設定登録日 昭和43年 2月23日
書換登録日 平成21年 1月14日
(2)登録第779284号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 「サ ン カ」の文字を横書きしてなる商標
指定商品 第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」
登録出願日 昭和38年 7月 9日
設定登録日 昭和43年 4月23日
書換登録日 平成20年 9月17日
(3)登録第6563869号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定役務 第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳酸菌を含むサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
登録出願日 令和3年 3月31日
設定登録日 令和4年 5月31日

4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1及び引用商標2について
本願の指定商品は、上記2のとおりに補正された結果、引用商標1及び引用商標2に係る指定商品と同一又は類似する指定商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって、引用商標1及び引用商標2との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標3について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「サンカフード」の片仮名を上段に、上段の文字より大きく「Sanka Food」の欧文字を下段に表してなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。
そして、本願商標の構成中、「Sanka」の文字が一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、「Food」の文字部分が、「食物,食糧,食料;(飲み物に対して)食べ物」(出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)等の意味を有する親しまれた英単語であって、本願の指定商品が食品であることからすれば、本願商標の構成中の「Food」及び「フード」の文字部分は、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が弱いといえる。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サンカフード」の称呼を生じるほか、「Sanka」及び「サンカ」の文字に相応した「サンカ」の称呼をも生じ、特定の観念は生じない。
イ 引用商標3について
引用商標3は、別掲2のとおり、左側に花様の図形(以下「図形部分」という。)を配し、図形部分の右側に、大きく表された「燦花」の漢字を上段に、小さく表された「SANKA」の欧文字を下段に表してなるところ(以下、これらの各文字を「文字部分」という。)、左側の図形部分と右側の文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者を常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだし得ないものであるから、それぞれが要部として独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そこで、文字部分について検討すると、下段の「SANKA」の欧文字は、上段の「燦花」の漢字の読みを欧文字で表記したものと看取されるものの、「燦花」の漢字に比して、相当に小さく表されている。
そうすると、引用商標3の文字部分の構成からすれば、下段の「SANKA」の欧文字は、上段の「燦花」の漢字の読みを表記した付記的なものと理解、認識されるものというのが相当であるから、自他役務の識別力を発揮する要部とは認識されないものである。
したがって、引用商標3の文字部分においては、「燦花」の漢字が、強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分のみを要部として抽出することができるものである。
してみれば、引用商標3は、その構成中の文字部分に相応して「サンカ」の称呼を生じ、要部である「燦花」の文字部分は、我が国の一般的な辞書類等に採録された成語とは認められないものの、「燦」及び「花」の構成各語の意味合いに応じた、「きらびやかな花」ほどの漠然とした観念を生じる。
なお、引用商標3の図形部分からは特定の称呼及び観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標3の類否について
本願商標と引用商標3の要部を比較すると、外観において、本願商標は片仮名と欧文字の二段書き、引用商標3の要部は漢字であることから両者はその構成において、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「サンカフード」の称呼と引用商標3の要部から生じる「サンカ」の称呼は、語尾における「フード」の音の有無の差異、及び6音と3音という構成音数が明らかに相違することからすれば、両者は、明瞭に聴別できるものであるが、本願商標から生じる「サンカ」の称呼と引用商標3の要部から生じる「サンカ」の称呼は同一である。
そして、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標3の要部は「きらびやかな花」ほどの漠然とした観念を生じるから、両者は、観念において相紛れない。
してみれば、本願商標と引用商標3の要部とは、「サンカ」の称呼において同一の場合があるとしても、本願商標が「サンカフード」の称呼を生ずるときには明瞭に聴別できるものであり、外観において明確に区別できるものであり、観念において相紛れないことからすれば、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、本願商標と引用商標3は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び引用商標2との関係において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消し、引用商標3との関係において類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、同号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標


別掲2 引用商標(色彩は原本参照。)



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-11-18 
出願番号 2023068805 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 鯉沼 里果
小俣 克巳
商標の称呼 サンカフード、サンカ 
代理人 吉井 雅栄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ