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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W28
管理番号 1417789 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-02-28 
確定日 2024-12-12 
事件の表示 商願2023− 827拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年1月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年6月5日付け :拒絶理由通知書
令和5年10月11日 :意見書の提出
令和5年11月20日付け:拒絶査定
令和6年2月28日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具,遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,柄付き捕虫網」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「RB566」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、一般にローマ字2字と、数字を組み合わせた標章は、商品の品番、型番等を表示するための記号又は符号として、取引において広く類型的に採択、使用されているものであって、「RB」のローマ字2字と「566」の数字を結合した本願商標も、その一類型と認識されるにすぎないものである。そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当であり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、特徴を持った書体から構成され、かつ、「R」と「B」の欧文字2文字をモノグラムのごとく密着させており、3桁の数字部分も含めて、全体として統一感のあるデザイン化された文字列からなるものである。
また、本願商標の構成文字に相応する「アールビーゴーロクロク」の称呼も冗長とはいえないものである。
さらに、商品の品番や型番には、読みやすい、認識しやすい、誰もが標準的だというであろう、デザインを施していない書体で記載されているのが一般的であるところ、商品の品番・型番の欄に本願商標のごとくデザイン化された欧文字・数字が記載されている事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、取引において広く採択されている品番、型番等を表示する記号・符号の一類型とみることはできないものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるということはできないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標




(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-12-02 
出願番号 2023000827 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W28)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 滝口 裕子
小田 昌子
商標の称呼 アアルビイゴヒャクロクジューロク、アアルビイゴロクロク 

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