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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W06071240
管理番号 1417785 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-02-02 
確定日 2024-11-29 
事件の表示 商願2021−103775拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第7類、第12類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年8月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年2月3日に意見書が、同5年10月27日に上申書が提出されたが、同年11月6日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和6年2月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同日付け手続補正書により、第6類「金属製金具,ロックボルト(金属製金具),金属製留め具,金属製締め具」、第12類「二輪自動車の部品及び附属品」及び第40類「金属の加工,金属の鋳造,鍛冶,フライス削り,溶接,焼きなまし,焼き戻し」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第2636357号、登録第4281191号、登録第5366307号、登録第5850566号、登録第5850567号、登録第6076111号及び登録第6130076号(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標(色彩は、原本を参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-11-19 
出願番号 2021103775 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W06071240)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 小俣 克巳
鯉沼 里果
商標の称呼 ムサシ、ムサシキャスティング、キャスティング 
代理人 宮嶋 学 
代理人 本宮 照久 
代理人 副田 圭介 

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