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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W071011 |
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管理番号 | 1417752 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-11-22 |
確定日 | 2024-12-03 |
事件の表示 | 商願2022− 59198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願は、2022年2月15日に欧州連合知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和4年5月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 9月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月21日 :意見書の提出 令和5年 2月 1日付け:手続補正指示書 令和5年 8月 7日付け:拒絶査定 令和5年11月22日 :審判請求書の提出 令和5年12月 1日 :手続補正書の提出 令和6年 9月24日付け:審尋 令和6年10月15日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「AQUADIS」の欧文字を書してなり、第7類、第10類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第7類、第10類及び第11類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれている。そのため、この商標登録出願は、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、上記1の審尋により、請求人に対し、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年10月15日付けで回答書を提出し、同日付けの手続補正書により、本願の指定商品を補正したことにより、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2号要件を具備するものとなった旨述べた。 6 当審の判断 本願の指定商品は、別掲に記載のとおりの商品に補正された結果、その内容及び範囲を明確に指定したものとなり、かつ、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものとなった。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品(令和6年10月15日付けの手続補正書後) 第7類 外科用・医療用機械器具用の洗浄装置並びにそれらの部品・附属品・構成部品,外科用及び医療用の機器及び装置に使用する清浄・消毒・除染用の洗浄機並びにそれらの部品・附属品・構成部品,目に見える汚れを除去するための洗浄装置及びそれらの部品・附属品・構成部品,洗浄装置及びそれらの部品・附属品・構成部品,スチーム式洗浄機及びそれらの部品・附属品・構成部品,外科用及び医療用の機器及び装置に使用する清浄・消毒・除菌用の洗浄機用の被洗浄物収納用容器・被洗浄物収納用バスケット(外科用及び医療用の機器及び装置に使用する清浄・消毒・除菌用の洗浄機の部品・附属品),外科用及び医療用の機器及び装置に使用する清浄・消毒・除染用の洗浄機用の被洗浄物の移送用・荷役用トロリー(外科用及び医療用の機器及び装置に使用する清浄・消毒・除染用の洗浄機の部品・附属品),スチーム式洗浄機 第10類 外科用・医療用・歯科用・獣医科用装置及び器具並びにそれらの部品・附属品・構成部品,医療用機械器具及びそれらの部品・附属品・構成部品,外科用・医療用・歯科用洗浄装置及び器具並びにそれらの部品・附属品・構成部品,外科用・医療用・歯科用器具の微生物汚染除去用装置及び器具並びにそれらの部品・附属品・構成部品 第11類 消毒及び殺菌用設備並びにそれらの部品・附属品・構成部品,消毒及び殺菌用器具及び装置並びにそれらの部品・附属品・構成部品,殺菌設備及びそれらの部品・附属品・構成部品,殺菌装置及びそれらの部品・附属品・構成部品,殺菌器具及びそれらの部品・附属品・構成部品,加圧滅菌器及びそれらの部品・附属品・構成部品,スチーム式殺菌装置及びそれらの部品・附属品・構成部品,蒸気殺菌装置,空気殺菌装置,医療用蒸気滅菌装置,衛生設備及びそれらの部品・附属品・構成部品,消毒及び殺菌装置用レール並びにそれらの部品・附属品・構成部品,消毒及び殺菌装置用ラック並びにそれらの部品・附属品・構成部品,消毒及び殺菌装置用棚並びにそれらの部品・附属品・構成部品,外科用・医療用機械器具用の殺菌装置・消毒装置並びにそれらの部品・附属品・構成部品,消毒装置及びそれらの部品・附属品・構成部品,殺菌装置及び器具並びにそれらの部品・附属品・構成部品,殺菌装置及び器具用レール並びにそれらの部品・附属品・構成部品,殺菌装置及び器具用ラック並びにそれらの部品・附属品・構成部品,殺菌装置及び器具用棚並びにそれらの部品・附属品・構成部品,外科用・医療用・歯科用消毒装置及び器具並びにそれらの部品・附属品・構成部品,実験室用滅菌・加圧滅菌・殺菌・消毒装置並びにそれらの部品・附属品・構成部品,外科用・医療用・歯科用殺菌装置及び器具並びにそれらの部品・附属品・構成部品,外科用・医療用・歯科用加圧滅菌装置及び器具並びにそれらの部品・附属品・構成部品 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-21 |
出願番号 | 2022059198 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W071011)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 渡邉 潤 |
商標の称呼 | アクアディス、ディス、デイアイエス |
代理人 | 弁理士法人R&C |