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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1121 |
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管理番号 | 1417747 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-09-25 |
確定日 | 2024-12-17 |
事件の表示 | 商願2022− 99882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年8月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月1日 :手続補正書の提出 令和4年12月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年2月10日 :意見書の提出 令和5年7月3日付け :拒絶査定 令和5年9月25日 :審判請求書の提出 令和5年9月27日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「EOCIS」の文字を標準文字で表してなり、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第11類「掃除用流し,汚物流し,洗浄機能付き便座,その他の便座,便器,和式便器用いす,小便器,便器用背もたれ,便器用アームレスト,便器用背もたれ付きアームレスト,管(衛生設備の部品)」及び第21類「歯ブラシ,デンタルフロス,デンタルフロスピック」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4429925号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4913399号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4918421号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2023−300723、取消2023−300724)がされた結果、令和6年6月26日にその指定商品中の第18類「携帯用化粧道具入れ」及び第24類「織物製トイレットシートカバー」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月23日にその確定審決の登録がされた。 また、本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-12-05 |
出願番号 | 2022099882 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W1121)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
石塚 文子 杉本 克治 |
商標の称呼 | エオシス、イオシス |
代理人 | 石田 正己 |
代理人 | 石田 喜樹 |