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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1417746 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-09-20 |
確定日 | 2024-12-06 |
事件の表示 | 商願2022−88654拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年7月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月16日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月14日:意見書の提出 令和5年6月28日付け:拒絶査定 令和5年9月20日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「本部御殿手宗家」の文字を毛筆風の書体で横書きしてなり、第41類「空手の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,スポーツの興行の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3095424号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「琉球王家秘伝本部御殿手」の文字を毛筆風の書体で縦書きしてなる商標 登録出願日:平成4年9月29日 設定登録日:平成7年11月30日 指定役務:第41類「杖術の教授,槍術の教授,薙刀術の教授,剣術の教授,武術における鎌術の教授,武術における櫂術の教授,取手術の教授,舞踊の教授」 (2)登録第3138211号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:平成4年9月29日 設定登録日:平成8年3月29日 指定役務:第41類「杖術の教授,槍術の教授,薙刀術の教授,剣術の教授,武術としての鎌術の教授,武術としての櫂術の教授,取手術の教授,舞踊の教授」 (3)登録第3138212号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「うどんて」及び「御殿手」の文字を2段書きしてなる商標 登録出願日:平成4年9月29日 設定登録日:平成8年3月29日 指定役務:第41類「杖術の教授,槍術の教授,薙刀術の教授,剣術の教授,武術としての鎌術の教授,武術としての櫂術の教授,取手術の教授,舞踊の教授」 (4)登録第6667806号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「うどぅんでぃ」及び「御殿手」の文字を2段書きしてなる商標 登録出願日:令和4年5月25日 設定登録日:令和5年2月1日 指定役務:第41類「杖術の教授,槍術の教授,薙刀術の教授,剣術の教授,武術としての鎌術の教授,武術としての櫂術の教授,取手術の教授,舞踊の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,武道場の提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与」 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標について 本願商標は、前記2のとおり、「本部御殿手宗家」の文字を毛筆風の書体で横書きしてなるところ、その構成文字は、同種文字(漢字)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく配置してなるから、外観上、一体的に看取できる。 そして、本願商標の構成中の「宗家」の文字は、「宗主たる家。本家。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるものの、「本部御殿手」の文字は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、これらを結合してなる本願商標の構成全体としても、特定の意味合いを認識させることのない造語として看取されるものである。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ホンブゴテンシュソウケ」又は「ホンブゴテンテソウケ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 イ 引用商標について (ア)引用商標1 引用商標1は、前記3(1)のとおり、「琉球王家秘伝本部御殿手」の文字を毛筆風の書体で縦書きしてなるところ、その構成文字は、同種文字(漢字)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、縦一列にまとまりよく配置してなるから、外観上、一体的に看取できる。 そして、引用商標1の構成中「琉球」の文字は、「沖縄(琉球諸島地域)の別称。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味、「王家」の文字は、「帝王の家。また、その一族。」(前掲書)の意味、「秘伝」の文字は、「秘密にして容易に伝えない奥義。」(前掲書)の意味であるが、「本部御殿手」の文字は、上記アのとおり、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、これらを結合してなる引用商標1の構成全体としても、特定の意味合いを認識させることのない造語として看取されるものである。 したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して、「リュウキュウオウケヒデンホンブゴテンシュ」又は「リュウキュウオウケヒデンホンブゴテンテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (イ)引用商標2 引用商標2は、別掲のとおり、三つ巴とおぼしき模様を施した円形状の物体をつかんでいる手を表した図形と、その下部に、「本部御殿手」の文字を毛筆風の書体で横書きした構成からなるところ、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得る。 そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じない。 他方、引用商標2の構成中の「本部御殿手」の文字は、上記アのとおり、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、造語として看取されるものである。 また、図形部分及び文字部分とが、特定の意味合いを有する等の観念上の結びつきを有するものとも認められないことから、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取されると判断しなければならない特段の事情は見いだせない。 そうすると、引用商標2は、その構成中の文字部分を分離抽出し、これを引用商標2の要部として本願商標と比較することが許されるというべきであり、「本部御殿手」の文字に相応して「ホンブゴテンシュ」又は「ホンブゴテンテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (ウ)引用商標3 引用商標3は、前記3(3)のとおり、「うどんて」及び「御殿手」の文字を2段に表してなるところ、いずれの文字も辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、構成全体としても造語として看取されるものである。 そして、引用商標3の構成中、上段の「うどんて」の文字が、下段の「御殿手」の文字の読みを特定したものと直ちに理解させるといった事情は見いだせないから、引用商標3は、上段及び下段の各文字に相応し「ウドンテ」、「ゴテンシュ」又は「ゴテンテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (エ)引用商標4 引用商標4は、前記3(4)のとおり、「うどぅんでぃ」及び「御殿手」の文字を2段に表してなるところ、いずれの文字も辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、構成全体としても造語として看取されるものである。 そして、引用商標4の構成中、上段の「うどぅんでぃ」の文字が、下段の「御殿手」の文字の読みを特定したものと直ちに理解させるといった事情は見いだせないから、引用商標4は、上段及び下段の各文字に相応し「ウドゥンディ」、「ゴテンシュ」又は「ゴテンテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 ウ 本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を比較すると、両者はそれぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、その構成は、構成文字、文字数や図形の有無等において明らかに相違するから、外観において相紛れるおそれはない。 また、称呼においては、本願商標から生じる「ホンブゴテンシュソウケ」又は「ホンブゴテンテソウケ」の称呼と、引用商標1から生じる「リュウキュウオウケホンブゴテンシュ」又は「リュウキュウオウケホンブゴテンテ」の称呼、引用商標2の要部から生ずる「ホンブゴテンシュ」又は「ホンブゴテンテ」の称呼、引用商標3から生じる「ウドンテ」、「ゴテンシュ」又は「ゴテンテ」の称呼及び引用商標4から生じる「ウドゥンディ」、「ゴテンシュ」又は「ゴテンテ」の称呼とは、いずれも構成音及び音数が明らかに相違するから、各商標をそれぞれ一連に称呼しても、その語調・語感が相違し、明瞭に聴別できる。 さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較できない。 したがって、これらを総合して判断すれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標2 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-26 |
出願番号 | 2022088654 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W41)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
大塚 正俊 小林 裕子 |
商標の称呼 | モトブウドゥンディーソーケ、モトブウドゥンディー、ホンブウドゥンディーソーケ、ホンブウドゥンディー、ホンブゴデンデソーケ、ホンブゴデンデ、モトブ、ウドゥンディー、ウドンデ、ウドンテ |
代理人 | 大池 聞平 |