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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W11
管理番号 1417742 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-08-29 
確定日 2024-12-03 
事件の表示 商願2022−121317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和4年10月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月20日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月 1日付け:拒絶査定
令和5年 8月29日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「デンキバリカッサ」の文字を標準文字で表してなり、第11類「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用美容美顔器」を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第11類「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用蒸気式美容美顔器」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品には、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願は、その指定商品について上記2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものとなったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-11-21 
出願番号 2022121317 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W11)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 深田 彩紀子
渡邉 あおい
商標の称呼 デンキバリカッサ、カッサ 
代理人 佐藤 富徳 

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