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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W08 |
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管理番号 | 1417730 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-07-14 |
確定日 | 2024-11-29 |
事件の表示 | 商願2022−131801拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年11月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年1月16日付け:拒絶理由通知書 令和5年1月30日 :意見書の提出 令和5年4月13日付け:拒絶査定 令和5年7月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、左三つ巴の紋が付された兜及び面具(面頬)を認識させる図形を表し、当該図形の下に「MUSASHI」の欧文字及び「JAPAN」の欧文字を2段に表してなるところ、当該図形部分は、兜及び面具(面頬)からして、武将を連想させるものである上に、左三つ巴の紋が付されていることから、当該紋を家紋として使用していた安土桃山時代の武将である「小早川隆景」にちなんだ兜及び面具(面頬)を表しているとの印象を与えるものである。そして、「小早川隆景」のゆかりの地である広島県三原市においては、当該人物が、観光振興や地域おこし等の施策に利用されている実情があるところ、三原市及び三原市教育委員会主催の「小早川隆景展」において、左三つ巴紋やそれが付されている位置等、本願商標の構成中の図形部分と共通する特徴を有する兜及び面具(面頬)が展示されている状況が見受けられる。また、本願に係る指定商品である手動利器や包丁類について、かつて刀剣を製作していた刀工が製作することも行われており、また、武将にちなんだ商品が取り扱われているなどの実情もあり、本願に係る指定商品と武将との間には関連性があるものといえるから、本願商標をその指定商品に使用したときには、これに接する需要者が、本願商標の構成中の図形部分から「小早川隆景」を想起する場合があるというべきである。そうすると、本願商標を、出願人が自己の商標として登録し、その指定商品に使用することは、公正な取引秩序を害するおそれ及び当該人物を利用した観光振興や地域おこし等を妨げるおそれがあるといわざるを得ず、社会公共の利益に反するものというのが相当であるから、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、左三つ巴の紋が付された兜及び面具(面頬)であることを認識させる図形(以下、「図形部分」という。)、並びに、その下に「MUSASHI」の欧文字及び「JAPAN」の欧文字を2段に表した構成からなるものである。 そして、本願商標構成中の図形部分に配された左三つ巴の紋は、家紋の一つとして広く使用されているもので、特定の人物のみを表す紋として一般に認識されているような事実は発見できないことから、「左三つ巴」の紋が、安土桃山時代の武将「小早川隆景」を、直ちに理解させ、認識させるものではなく、かつ、左三つ巴の紋を構成中に有する図形部分が、「小早川隆景」にちなんだ兜及び面具(面頬)を表しているものとの印象を与えるものともいい得ない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標構成中の図形部分が、「小早川隆景」の兜及び面具等を表すものとして使用されている事実を発見することができず、原審で示した「小早川隆景展」において展示された「小早川隆景」に由来する兜及び面具(面頬)を認識させるとの特段の事情も見いだすことができない。 さらに、請求人が、本願商標を自己の商標として登録し、その指定商品に使用することが、公正な取引秩序を害するおそれ及び当該人物を利用した観光振興や地域おこし等を妨げるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標の使用や登録が、社会公共の利益に反するとはいえないから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-11-19 |
出願番号 | 2022131801 |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(W08)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 石塚 文子 |
商標の称呼 | ムサシジャパン、ムサシ |
代理人 | 渡邊 かおり |
代理人 | 宮嶋 学 |
代理人 | 本宮 照久 |