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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W12
管理番号 1417729 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-12 
確定日 2024-12-03 
事件の表示 商願2022− 9539拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年1月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年11月15日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月21日 :意見書の提出
令和5年 4月14日付け:拒絶査定
令和5年 7月12日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「サイクルモビリティ」の文字を標準文字で表してなり、第12類「自転車・補助電動機付き自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),トルクセンサー・減速機・制御機器との組合せからなる電動自転車用電気駆動装置」を指定商品として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標の構成中、「サイクル」の文字は「自転車」の意味を、また、「モビリティ」の文字は「乗り物。移動手段。」の意味を有する語として一般的に知られており、指定商品を取り扱う業界において、移動手段の一つである「自転車」を称する語として「サイクルモビリティ」の語が普通に使用されている事実も見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、「自転車・補助電動機付き自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動自転車並びにそれらの部品及び附属品」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、単に移動手段の一つである「自転車」及びその部品・附属品等であることを容易に理解・認識するにすぎないことから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「サイクルモビリティ」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「サイクル」の文字が「自転車のこと」を、「モビリティ」の文字が「移動性」を意味する語であるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「サイクルモビリティ」の文字が、原審説示のように「自転車」を称するものとして使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-11-21 
出願番号 2022009539 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W12)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 深田 彩紀子
渡邉 あおい
商標の称呼 サイクルモビリティ、モビリティ 
代理人 山内 広之 
代理人 酒井 壮士 

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