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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09354244
管理番号 1417728 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-04 
確定日 2024-12-17 
事件の表示 商願2022−11889拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年2月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 4年 7月11日付け:拒絶理由通知書
令和 4年 8月25日 :意見書の提出
令和 5年 3月27日付け:拒絶査定
令和 5年 7月 4日 :審判請求書の提出
令和 6年 4月16日付け:審尋
令和 6年 5月 8日 :回答書の提出
令和 6年 7月12日付け:審尋
令和 6年 8月13日 :回答書の提出
令和 6年 9月17日 :手続補正書の提出
令和 6年10月11日 :出願人名義変更届の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第35類、第42類及び第44類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6669677号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)


別掲2 本願の指定商品及び指定役務
第9類「医療に関するアプリケーションソフトウェア,医療に関する検索エンジン用コンピュータソフトウェア,医療用の電子式卓上計算機,医療用の電子計算機用プログラム,医療用の電子応用機械器具及びその部品,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な画像・映像・音楽・文字情報,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」
第35類「デジタル広告,コンピュータネットワーク上でのオンラインによる広告,広告及びマーケティング,広告業,トレーディングスタンプの発行,就職あっせん,職業のあっせん,インターネット上の広告用スペースの提供,広告用具の貸与,キャリアプランに関する指導及び助言,医療機械器具の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,就職希望者に対する求人情報の提供及びコンサルティング,求人情報の提供」
第42類「コンピュータソフトウェアの設計,データセキュリティに関する助言,コンピュータープラットフォームの開発,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,通信ネットワークにおける検索エンジンの提供,医療データに関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションプログラムの提供,電子データの保存用記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」
第44類「インターネットによる薬剤及び医療に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う医療情報の提供,患者に対する投薬治療に関する情報の提供,医業に関する情報の提供,医療情報の提供,健康診断,歯科医業に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,栄養の指導」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-12-02 
出願番号 2022011889 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09354244)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 小林 裕子
浦崎 直之
商標の称呼 ホクト 
代理人 小笠原 匡隆 

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