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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2930
管理番号 1417706 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-11-09 
確定日 2024-12-03 
事件の表示 商願2022− 48760拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年4月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 6月21日付け:拒絶理由通知
令和4年 7月26日 :意見書の提出
令和4年 8月12日付け:拒絶査定
令和4年11月 9日 :審判請求書の提出
令和5年 8月 1日付け:拒絶理由通知
令和5年 9月15日 :意見書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、当審における前記1の手続補正書により第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食肉,肉製品,ソーセージ,ハム,ベーコン,加工水産物,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
原審及び当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の10件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1037587号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「日 清」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第29類「肉製品,加工水産物」を含む第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和38年 4月 3日
設定登録日 昭和48年10月11日
書換登録日 平成16年11月17日
(2)登録第1908851号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 「NISSIN」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第29類「肉製品,加工水産物」を含む第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和58年12月14日
設定登録日 昭和61年11月27日
書換登録日 平成18年11月 8日
(3)登録第1908852号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 「NISSHIN」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第29類「肉製品,加工水産物」を含む第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和58年12月14日
設定登録日 昭和61年11月27日
書換登録日 平成18年11月 8日
(4)登録第1908853号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 「ニツシン」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第29類「肉製品,加工水産物」を含む第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和58年12月14日
設定登録日 昭和61年11月27日
書換登録日 平成18年11月 8日
(5)登録第2672209号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の態様 「日清」の文字を縦書きしてなるもの
指定商品 第29類「肉製品,加工水産物」を含む第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 4年 3月30日
設定登録日 平成 6年 6月29日
書換登録日 平成17年 3月23日
(6)登録第2672211号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品 第29類「肉製品,加工水産物」を含む第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 4年 3月30日
設定登録日 平成 6年 6月29日
書換登録日 平成17年 3月 9日
(7)登録第2672212号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の態様 別掲3のとおり
指定商品 第29類「肉製品,加工水産物」を含む第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 4年 3月30日
設定登録日 平成 6年 6月29日
書換登録日 平成17年 3月23日
(8)登録第2672213号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の態様 「ニッシン」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第29類「肉製品,加工水産物」を含む第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 4年 3月30日
設定登録日 平成 6年 6月29日
書換登録日 平成17年 3月23日
(9)登録第1144741号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の態様 「日清ハム株式会社」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和47年 2月 2日
設定登録日 昭和50年 8月15日
書換登録日 平成18年11月22日
(10)登録第1960176号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の態様 「日清ハム株式会社」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第1類、第5類及び第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和59年 6月21日
設定登録日 昭和62年 6月16日
書換登録日 平成20年 7月 2日

4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1ないし引用商標8について
本願商標は、別掲1のとおり、内外に歯車状の突起を有する円輪郭(以下「円輪郭」という。)内に、左向きの豚と思しき図形(以下「豚の図形」という。)を大きく表し、その直下に「NISSIN HAM」の文字(以下「文字部分」という場合がある。)を横書きしてなるところ、豚の図形と文字部分は近接して、円輪郭内にバランス良く配置されていることから、本願商標は、全体を一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、仮に、本願商標から構成中の「NISSIN HAM」の文字部分を抽出し、当該部分のみを持って、本願商標が認識、把握される場合があるとしても、当該文字部分は、同じ書体及び大きさをもって、外観上、まとまりよく表されており、視覚上も一体的に把握されるものであって、当該文字全体から生じる「ニッシンハム」の称呼も冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ本願商標の構成中、「HAM」の文字が「肉を塩漬けにし、また燻製にした保存食品」(「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を有するものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、殊更に「NISSIN」の文字のみに着目するというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「NISSIN」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標1ないし引用商標8とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではない。
(2)本願商標と引用商標9及び引用商標10について
引用商標9は、その指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の確定審決の登録がされた結果、本願の指定商品は、引用商標9の指定商品と同一又は類似しないものとなった。
また、本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標10の指定商品と同一又は類似する商品は、全て削除されたと認められ、その結果、引用商標10の指定商品と同一又は類似しないものとなった。
したがって、本願商標が、引用商標9及び引用商標10との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
上記(1)のとおり、本願商標と引用商標1ないし引用商標8との関係においては、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
また、上記(2)のとおり、本願商標と引用商標9及び引用商標10との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標(色彩は、原本を参照。)


別掲2 引用商標6


別掲3 引用商標7



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-11-19 
出願番号 2022048760 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2930)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 小俣 克巳
鯉沼 里果
商標の称呼 ニッシンハム、ニッシン 
代理人 成瀬 重雄 

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