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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W354143 |
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管理番号 | 1416809 |
総通号数 | 35 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2024-11-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2024-01-09 |
確定日 | 2024-11-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6749471号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6749471号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6749471号商標(以下「本件商標」という。)は、「アップルホリデイ」の片仮名を標準文字で表してなり、令和5年4月4日に登録出願、第35類「公衆への販売を目的とした商品の紹介,広告業,商業イベントの企画・運営,トレーディングスタンプの発行,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年10月16日に登録査定、同月30日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する登録商標(以下、(1)及び(2)をまとめて「引用商標1」といい、また、(3)を「引用商標2」という。なお、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続している。 (1)登録第1758671号商標 商標の態様:APPLE 登録出願日:昭和53年4月4日 設定登録日:昭和60年4月23日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(平成17年6月22日書換登録) (2)登録第3286569号商標 商標の態様:APPLE 登録出願日:平成4年9月24日 設定登録日:平成9年4月25日 指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (3)登録第5256657号商標 商標の態様:アップル(標準文字) 登録出願日:平成20年5月15日 設定登録日:平成21年8月14日 指定商品・役務:第9類、第16類、第18類、第35類ないし第38類及び第40類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)申立人及び引用商標の使用について ア 米国カリフォルニア州に本社を置く申立人は、世界的に有名なテクノロジー企業である。申立人は、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット、ウェアラブルデバイス及びそれらの部品・付属品を設計、製造、販売しており、様々な関連サービスも提供している。 申立人の製品及びサービスには、タブレット型コンピュータ「iPad」、携帯情報端末「iPhone」、ワイヤレスイヤホン「AirPods」、コンピュータ「Mac」、身体に装着可能な携帯情報端末「Apple Watch」、デジタルメディア配信サービス「Apple TV」、スピーカー「HomePod」、消贅者向けのソフトウェアアプリケーション「iOS」「macOS」、「tvOS」、オペレーションシステム「watchOS」、クラウドサービス「iCloud」、音楽配信プラットフォーム「Apple Music」、電子決済サービス「Apple Pay」、及び様々な部品・付属品、サポートの提供が含まれる。 申立人は、App Store、Apple TV、Apple Books、Apple Music、及びApple Podcastsを通じてデジタルコンテンツとアプリケーションの配信も行っている。 申立人は、インターブランド社による「世界の最も価値あるブランドランキング」で2012年から11年連続で首位を獲得するなど、高い知名度を誇っている(甲5)。申立人は、同ランキングで2023年のブランド価値は、5026億8000万ドルと評価されており、初めて5000億ドルを突破したブランドとして注目を集めた(甲6)。 申立人は、1976年に設立した米国企業であるところ、設立以来、その社名の略称として「APPLE」の語を使用している(甲7)。 申立人は、申立人製品を、公式ウェブサイトを通じてオンラインにより全国規模で販売している(甲8)。加えて、申立人が運営する店舗(アップルストア)は、日本全国で10店舗あり(甲9)、その他にもコンピュータやOA機器を販売する大手家電量販店、携帯電話販売店で申立人製品は販売され、申立人製品を販売する他者店舗も、申立人製品を表すのに「APPLE」の語を使用している(甲10)。 このように、「APPLE」の語は、申立人、申立人製品・サービス及び申立人ブランドを表す語として、取引者・需要者に認知されている。 イ 広告宣伝 申立人は、広告宣伝費については公表していないが、申立人製品は、テレビ及びネットのコマーシャルで頻繁に放送されていることは周知の事実である。なお、テレビ放送されたコマーシャルは、YouTubeでみることができ、申立人の日本法人であるAppleJapan合同会社が日本向けのYouTubeでチャンネルを開設している。チャンネル登録者数は、60万人を越えており、公式ページにも「APPLE」の語が申立人の略称として使用されている(甲11)。 当該チャンネルにおいて、申立人の製品・サービスの広告宣伝が行われている。 ウ 申立人の売上 申立人の財務報告書によると、日本での純売上は、2023年 24,257,000,000米ドル(約3兆5千万円)、2022年 25,977,000,000米ドル(約3兆8千万円)、2021年 28,482,000,000米ドル(約4兆2千万円)である(甲12)。この数字をみても、申立人製品が日本で広く取引されていることは明らかである。 エ 引用商標の周知著名性 引用商標1は、特許庁の「日本国周知・著名商標検索」に掲載されている事実からも、その著名性は確認できる。 「APPLE」の文字が申立人の略称及び申立人製品・サービスを表すものとして認知され、かつ、日本でも周知・著名商標として認定されていることから、引用商標2は、その「APPLE」の語を片仮名で表したものにすぎず、商標「APPLE」と社会通念上同一のものである。したがって、引用商標2も、申立人及び申立人製品・サービスを表すものとして周知・著名といえる。 オ 小括 以上に示したとおり、引用商標は、申立人及び申立人製品・サービスを表す商標として周知著名であり、日本を含む世界中で、テクノロジー関連業界はもとより、ほとんどの一般消費者に認知されている商標である。 (2)商標法第4条第1項第11号 本件商標中、「アップル」の文字部分は、申立人の著名商標「APPLE」を片仮名で表示したものにすぎないため、本件商標中、「アップル」の文字部分は、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分である。 したがって、本件商標から、「アップル」の文字部分を抽出して、引用商標2との類否を検討することは最高裁判例に照らして許される。 現に、本件商標中「ホリデイ」の語は、「休日、祝日」等を表す英単語であるが(甲13)、広辞苑にも同様の意味で掲載されている平易な英単語である。つまり、本件商標中「ホリデイ」の語は、格別識別力の高いものではない。他方、「アップル」の語は、申立人及び申立人ブランドを表す語として周知著名である。 そこで、本件商標の要部「アップル」と引用商標2の類否を検討すると、両者は同一の文字からなるものであり、外観上、実質的に同一の印象を与え、称呼においても共通する。そして、「アップル」は、リンゴを表す英単語であることから(甲14)、両者は、「リンゴ」の観念で共通する。 したがって、本件商標と引用商標2は、外観、称呼、観念を総合的に考慮すると、相紛れるおそれがある類似の商標というべきである。 また、本件商標と引用商標2の指定役務は、第35類「35A01、35B01」及び第41類「41F06」の範囲で抵触している。 したがって、本件商標と引用商標2の指定役務は同一又は類似の役務である。 以上のとおり、本件商標は、引用商標2の指定役務と類似の役務を含むものであり、引用商標2と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第15号 上記で述べたとおり、「APPLE」の欧文字は、申立人の著名商標であり、本件商標中、「アップル」の文字部分は、それを片仮名で表したにすぎない。つまり、本件商標は、他人の著名な商標と他の文字を結合させたものであり、審査基準に照らせば、本件商標は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」と認定されるべきものである。 ア 類似性の程度 本件商標は、申立人の引用商標2をそのまま含むものである。また、本件商標中、「アップル」の文字部分は、著名な引用商標1の文字種を変更したものにすぎず、引用商標1と社会通念上同一である。 引用商標の周知著名性を考慮すれば、本件商標中、独立して需要者等の注意を引く部分は、「アップル」の文字部分であるから、本件商標と引用商標の類似性の程度は高い。 イ 引用商標の周知度 引用商標が高い著名性を有することは上記で述べたとおりである。 ウ 引用商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか 引用商標は、果物のリンゴを表す英単語であるところ、それを何ら関連のないコンピュータ等の電子製品を主に製造・販売する社名に取り入れている点で独創性がある。 エ 引用商標がハウスマークであるか 引用商標は、申立人の社名の略称である。 オ 企業における多角経営の可能性 申立人は、コンピュータ、スマートフォンの分野以外にも様々な事業分野で商品・役務展開している。例えば、音楽配信サービス「Apple Music」、映像のストリーミングサービス「Apple TV」の他、多数のヘルスケア機能のついた「Apple Watch」等がある。したがって、多角経営の可能性は十分に認められる。 カ 商品間、役務間又は商品と役務の関連性 本件商標と引用商標2の指定役務は、第35類「35A01、35B01」、第41類「41F06」の範囲で抵触しており、役務間の関連性は認められる。 キ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情 本件商標の指定役務は、引用商標2の指定役務と同一又は類似のものを含むため、共通の需要者が存在する。 ク 小括 以上より、本件商標が、申立人の著名商標「APPLE」と社会通念上同一の文字を含み、その周知著名性から需要者等は、本件商標から、申立人・申立人ブランドを想起させるおそれがあることは明らかである。 特に、本件商標は、「アップル」の語が、日本の需要者に馴染みのある「ホリデイ」と結合していることから、本件商標がその指定役務に使用された場合、これに接する需要者は、「休日、祭日、祝日にアップル社が提供する役務」等の観念を想起することも考えられる。すなわち、本件商標がその指定役務に使用されると、申立人から公認を受けているとの誤認、あるいは、申立人の引用商標及び使用商標の希釈化・汚染化が生じるおそれがあることは明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知著名性 ア 申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。 (ア)申立人は、1976年に設立された、米国カリフォルニア州に本社を置くテクノロジー企業であり、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット、ウェアラブルデバイス及びそれらの部品・付属品(以下「申立人商品」という。)の設計、製造の販売、及び音楽配信プラットフォーム等を通じてデジタルコンテンツ等の配信を行っている。 (イ)申立人のウェブサイト等において、「Appleの連絡先」のように、「Apple」の文字が、申立人の略称として使用されている(甲7)。 (ウ)「世界の最も価値あるブランドランキング」(2023年)において、「Apple」が11年連続で首位を獲得し(甲5)、同ランキングにおいて、ブランド価値が5000億ドルを突破した初めてのブランドであるとされた(甲6)。 (エ)申立人商品は、申立人が運営する公式ウェブサイト及び店舗(アップルストア)の他にもコンピュータやOA機器を販売する家電量販店、携帯電話販売店のウェブサイト等において販売され、申立人商品を表す際に「Apple」及び「アップル」の文字が併記して使用されている(甲8〜甲10)。 イ 上記アのとおり、「Apple」の文字は、我が国において、申立人の略称として使用され、ブランドのランキングにおいて、「Apple」が長年首位に位置していること、申立人の業務に係る申立人商品について、「Apple」の文字が広く使用されていることを踏まえれば、「Apple」とつづりを同じくする引用商標1は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係るスマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット、ウェアラブルデバイス等の申立人商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたといい得るものである。 しかしながら、上記商品以外の商品及び役務については、引用商標1の使用の態様、商標を使用した商品又は役務の我が国における市場占有率、広告宣伝の方法、範囲、回数等、周知著名性を判断するための客観的な事実を量的に把握することができる資料の提出はないから、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標1が上記商品以外の商品及び役務について、申立人の業務に係る商品及び役務を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く知られているとはいえない。 また、引用商標2「アップル」について、申立人が主張するように、当該文字が「日本国周知・著名商標検索」に掲載され、また、申立人商品について、引用商標1と併記して使用されている例が散見されるとしても、申立人の提出に係る証拠において「アップル」の文字が単独で使用されている例は確認することができず、当該文字のみが需要者に対し、強く印象付けられることが把握できる資料の提出もないから、引用商標2が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く知られているとはいえない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性 ア 本件商標 本件商標は、上記1のとおり、「アップルホリデイ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表され、その構成文字に相応して生じる「アップルホリデイ」の称呼も、よどみなく一気に称呼し得る。 そして、本件商標は、構成中の「アップル」の文字が「りんご」(広辞苑第七版 株式会社岩波書店)を意味する語であり、「ホリデイ」の文字は「休日」の意味を有する「holiday」(新英和中辞典第7版 株式会社研究社)の読みを表したものと認識させるものであるが、構成中の「アップル」の文字が役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとか、又はそれ以外の部分から出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというべき事情は見いだせないから、本件商標に接する取引者、需要者が、殊更構成中の「ホリデイ」の文字部分を捨象し、「アップル」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ本件商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識するとみるのが相当である。 また、本件商標の構成文字は、辞書等に載録されている成語ではないから、直ちに特定の意味合いを生じない一種の造語といえる。 そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「アップルホリデイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 イ 引用商標2 引用商標2は、上記2(3)のとおり、「アップル」の片仮名を標準文字で表してなり、当該文字に相応して、「アップル」の称呼及び「りんご」の観念を生じるといえる。 ウ 本件商標と引用商標2の類否 本件商標と引用商標2を比較すると、外観及び称呼においては、「ホリデイ」の文字及び音の有無に差異を有するものであるから、両者は、その外観及び称呼において明確に区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。 また、本件商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標2からは、「りんご」の観念が生じるから、観念においても相紛れるおそれはない。 そうすると、本件商標と引用商標2は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。 その他、本件商標と引用商標2が類似するというべき事情は見いだせない。 エ 小括 したがって、本件商標と引用商標2は非類似の商標であるから、本件商標の指定役務が引用商標2の指定役務と同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性 ア 引用商標の周知著名性 上記(1)のとおり、引用商標1は、申立人の業務に係るスマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット、ウェアラブルデバイス等の申立人商品について、取引者、需要者の間において広く知られているといえるものの、その他の商品及び役務については広く知られているものではなく、また、引用商標2は、取引者、需要者の間において広く知られているものではない。 イ 本件商標と引用商標の類似性の程度 本件商標は、上記(2)アのとおり、「アップルホリデイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 他方、引用商標1は、上記2(1)及び(2)のとおり「APPLE」の欧文字を書してなり、その構成文字に相応して「アップル」の称呼を生じ、申立人商品との関係においては、申立人のブランドとしての「APPLE」の観念を生じるが、その他の商品及び役務との関係においては、「りんご」の観念を生じるというのが相当である。 そうすると、本件商標と引用商標1とは、外観においては文字種の差異により顕著に相違し、称呼においては「ホリデイ」の有無により明らかに聴別できるものであり、観念においても相紛れるおそれはないから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。 また、本件商標と引用商標2は、上記(2)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両者の類似性の程度は低い。 ウ 本件商標の指定役務と申立人商品との関連性 本件商標の指定役務は、上記1のとおり、広告や興行の企画・運営、飲食料品の小売又は卸売、飲食物の提供等であり、他方、申立人商品は、上記(1)のとおり、スマートフォンやパーソナルコンピュータ等のコンピュータ関連の商品であるところ、両者は事業者や用途、販売場所及び提供場所等において明らかに異なり、関連性があるとはいえない。 エ 出所の混同のおそれ 上記アないしウのとおり、引用商標1は、申立人商品については周知性を有するが、その他の商品及び役務について周知性を有するものではなく、引用商標2は周知性を有するものではない。加えて、本件商標は、引用商標とは類似性の程度が低く、本件商標の指定役務と申立人商品との関連性があるともいえない。 そうすると、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起するとは考え難く、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生じるおそれはないというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
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異議決定日 | 2024-10-29 |
出願番号 | 2023036265 |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W354143)
|
最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
大島 勉 小林 裕子 |
登録日 | 2023-10-30 |
登録番号 | 6749471 |
権利者 | 一般社団法人福島市観光コンベンション協会 |
商標の称呼 | アップルホリデイ、アップルホリデー |
代理人 | 弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所 |