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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y44
管理番号 1416678 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2023-11-30 
確定日 2024-09-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第4771403号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4771403号商標の指定役務中、第44類「美容,理容」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4771403号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年10月1日に登録出願され、「美容,理容」を含む第44類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同16年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和5年12月18日であり、その請求の登録前3年以内の同2年12月18日から同5年12月17日までの期間を以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第44類「美容,理容」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、答弁に対し弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は、却下する。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べている。
本件審判の請求人は、係属中の審判(取消2022−300291号)において取消請求がされている役務以外の全ての指定役務について、本件審判の請求を含む6件の審判請求を同日又は一日違いで提起しており、これらの審判請求は、業種の異なる6種類の役務について、別個に行われている。一人の自然人である請求人がこれらの役務に係る多岐にわたる業務を並行して起業することは極めて困難といえる。また、請求人は、審判請求書に電話番号を記載しておらず、電話を設置していないか、設置していても他人との会話や連絡を忌避しているものといえる。このような一の自然人が多業種にわたって事業を新たに起業することは全く不可能である。また、仮に本件商標が取り消されても、本件商標に類似する他人の商標登録出願が存在するから、請求人が本件商標と同一又は類似する商標を登録し使用することも、できる余地はなく、本件審判は、商標を使用することも登録することもできない状況で提起されたものである。したがって、請求人は、商標の使用の意思も商標登録の意思も有しない者といえ、このような者が、一の本件商標について、殊更に6件の審判請求を行うことは、非営利活動を行っている被請求人に過度な金銭的負担を課して、その運営を害することを目的しているといわざるを得ず、特許庁における行政の適切な運用に対する有害行為として排除されるべきものである。
このような状況からみて、本件審判請求は、権利の濫用であり、却下されるべきである。

第4 当審の判断
1 本件審判の請求について
(1)商標法第50条第1項は、「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定しているところ、登録商標の不使用による取消審判の請求は、専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り、当該請求が権利の濫用となることはないと解するのが相当である(知財3判平成20年6月26日、平成20年(行ケ)第10025号)。
(2)本件審判の請求が権利の濫用であるとすべき特段の事情は見当たらない。
この点、被請求人は、請求人が一人の自然人である、審判請求書に電話番号を記載していない等と主張しているが、「何人も」取消審判を請求することができることに照らせば、これらの点は、本件審判の請求が権利の濫用となるような具体的な事情に該当しない。
さらに、被請求人は、請求人が1の登録商標につき6種類の役務について6件の審判請求を行って、非営利活動を行っている被請求人に過度な金銭的負担を課しその運営を害することを目的しているとも主張しているが、登録商標の指定役務の一部についての取消審判請求や同じ登録商標についての複数の取消審判請求が禁止されていないことに照らせば、請求人が1の登録商標に含まれる役務の異なる一部について本件審判を含む6件の審判請求を提起したとしても、そのことは、本件審判の請求が権利の濫用となるような具体的な事情に該当しない。
2 使用事実について
被請求人は、要証期間内における本件商標の請求に係る指定役務に使用していることについて、主張立証を行っていない。
3 正当な理由について
被請求人は、本件商標を請求に係る指定役務に使用していないことについて正当な理由があることについて、主張立証を行っていない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定役務についての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。
また、本件商標を請求に係る指定役務について使用していないことについて正当な理由があるともいえない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、結論掲記の役務について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本件商標。色彩は原本を参照。)


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2024-07-04 
結審通知日 2024-07-17 
審決日 2024-08-08 
出願番号 2003085692 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 小林 裕子
相崎 裕恒
登録日 2004-05-14 
登録番号 4771403 
商標の称呼 イイクリニック、クリニック、イイ 
代理人 藤田 隆 

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