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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W30
管理番号 1416562 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-10-12 
確定日 2024-10-17 
事件の表示 商願2020- 95589拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年8月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月10日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月24日:意見書の提出
令和4年 7月 5日付け:拒絶査定
令和4年10月12日:審判請求書の提出
令和6年 5月29日付け:証拠調べ通知書

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなる立体商標として、第30類「ゆべし,菓子」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の(1)から(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶した。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、別掲1のとおり「剣梅鉢」の家紋を付した三角形を表したとおぼしき立体的形状からなるところ、食品を扱う業界では、三角形をかたどったもの、三角形に包んだ菓子が取引されている実情があることや商品の装飾や模様として、家紋が利用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、商品の一形状に家紋を表した装飾が付されたものと認識するにとどまるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第6号について
本願商標の構成中にある「剣梅鉢」とおぼしき家紋の図形は、著名な石川県金沢市所在の尾山神社の社紋と類似する。
そうすると、当該図形は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な商標と同一又は類似する。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第7号について
歴史上の周知・著名な人物である前田利家を直ちに想起させる「剣梅鉢」の家紋を顕著に有する本願商標を、一私人である出願人の商標として登録することは、観光振興や地域おこしなどの施策の遂行を阻害し、住民や当該人物を敬愛する国民の感情を害するおそれがあり、穏当ではない。
そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2及び別掲3のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し上記1の証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

5 請求人の意見
請求人は、上記4の証拠調べに対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性
ア 本願商標は、別掲1のとおり、円輪郭内に「剣梅鉢」の家紋様の模様を付した、丸みのある三角形状の立体的形状からなる。
イ 本願の指定商品を取り扱う分野においては、別掲2のとおり、「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の装飾や模様を菓子に使用している実情がある。
また、別掲3のとおり、三角形をかたどった菓子や、三角形に包んだ菓子が、商品の形状として採択、採用され、広く流通している取引の実情がある。
ウ 以上を踏まえると、本願商標は、その指定商品との関係において、剣梅鉢様の模様を施した三角形状に包んだ商品(菓子)の形状を表してなるものと認識、理解できるもので、当該模様にしても、菓子の模様や装飾として取引上広く採択、使用されている実情があるから、それ自体は出所識別標識としての機能を欠くものである。
そうすると、本願商標は、その形状及び模様をして、自他商品の出所識別標識としての機能を備えるものとはいえないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の立体的形状は、鶴が翼を広げた姿をかたどった形状であり、三春城主である田村義顕公の祖先である坂上田村麻呂が二羽の鶴に育てられたという故事に由来するもので、それ自体が充分に自他商品の識別機能を有しているものである旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標は、その指定商品を取り扱う分野における取引の実情等を勘案すれば、その指定商品との関係において、剣梅鉢様の模様を施した三角形状に包んだ商品(菓子)の形状を表してなるものと認識、理解できるもので、また、当該模様にしても、菓子の模様や装飾として取引上広く採択、使用されている実情があるから、それ自体は出所識別標識としての機能を欠くものである。
そうすると、本願商標は、その形状及び模様をして、自他商品の出所識別標識としての機能を備えるものとはいえない。
イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として、当該商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情等をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであって、他の登録例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)その他の拒絶理由について
ア 商標法第4条第1項第6号該当性について
原査定において商標法第4条第1項第6号に該当する理由として引用する標章(以下「引用標章」という)は、別掲4のとおりの構成からなるところ、「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の構成ではあるが、外側の5つの円は中心に向けて突起を有してなり、本願商標の構成中の模様とは、円輪郭の有無や5つの円の態様に差違がある。
また、当審による職権調査によっても、引用商標が、我が国の需要者の間において、著名となるに至っているとの事実関係を見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当しない。
イ 商標法第4条第1項第7号該当性について
本願商標は、上記(1)のとおり、円輪郭内に「剣梅鉢」の家紋様の模様を付した、丸みのある三角形状の立体的形状からなるところ、その構成中「剣梅鉢」状の模様は、菓子の模様や装飾として取引上広く、採択、使用されているもので、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような図形からなるものではなく、それを本願の指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものともいえない。
また、本願商標は、他の法律によって、その商標の使用等が禁止されているものではなく、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、同法第4条第1項第6号及び同項第7号に該当しないとしても、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標


別掲2 「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の装飾や模様を菓子に使用している事例
(1)「とやま銘菓富山のれん会」のウェブサイトにおいて、「佐々木千歳堂」の「くちどけ・あんカステラ 富山藩」の商品紹介の項に、「焼印は越中富山藩の”丁子梅鉢”を使用し、富山のお土産として最適な一品です。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
http://toyamameika.com/shop/sasakichitosedo/index.html

(2)「石川屋本舗」のウェブサイトにおいて、「紋どころ」の商品紹介の項に、「中身が黒のこしあんの焼き菓子です。焼き印で加賀の前田家の家紋の梅鉢がおしてあります。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://ishikawaya-honpo.co.jp/cart/%E7%B4%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D/

(3)「菓匠みのや」のウェブサイトにおいて、「金沢花くるみ」の商品紹介の項に、「加賀藩梅鉢紋をイメージした白餡の焼菓子です。一粒胡桃をのせました。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://wagashi.sakura.ne.jp/hana.html

(4)「まつ井のお菓子」のウェブサイトにおいて、「紋」の商品紹介の項に、「加賀二十万石の大名 前田利家公の家紋をあっさりとした甘味の白漉し餡を使って焼き菓子にしました。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://wagashi-matsui.co.jp/sweets

(5)「リニューアルオープン記念企画富山城関係呼称認定」のウェブサイトにおいて、「お城まんじゅう」の商品紹介の項に、「富山前田家の梅鉢紋の焼印がおされており、口に入れると甘酒の香りが広がります。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
また、同ウェブサイトにおいて、「富山城 正甫最中」の商品紹介の項に、「・・・富山前田家の紋が梅鉢であったことにちなんだ最中。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/muse/news/okashi/okashi.html
ア 「お城まんじゅう」


イ 「富山城 正甫最中」

(6)「とこなつ本舗大野屋」のウェブサイトにおいて、「高岡ラムネ」の商品紹介の項に、「御車山鉾留(ほこどめ)の鳥兜、やなぐいに弓矢、五鈷鈴、胡蝶、太鼓に鶏、釣鐘、桐、御車山を先導する源太夫獅子、御車山の車輪、前田家の家紋・剣梅鉢、を丁寧に象りました。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
http://ohno-ya.jp/ramune/

(7)「山海堂」のウェブサイトにおいて、「福薫る」の商品紹介の項に「加賀 前田藩の御紋である梅鉢紋のもなかの中に、それぞれ異なる松竹梅の御干菓子と占いの御札が入っております。贈り物や慶事にも大変喜ばれます。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://shop-sankaido.com/products/%E7%A6%8F%E8%96%AB%E3%82%8B-10%E5%80%8B%E5%85%A5

(8)「加賀藩御用菓子司森八 公式オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「福梅 10個入」の商品紹介の項に、「加賀百万石の城下町金沢の新春を彩る祝菓「福梅」は、藩主前田家の家紋「剣梅鉢」に由来し、藩政時代後期からの歴史を持つ古典的名菓です。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://morihachi-shop.com/SHOP/fukuume-10.html

(9)「鈴木亭」のウェブサイトにおいて、「福梅(最中)」の商品紹介の項に、「前田家の家紋”梅鉢紋”を模した福梅最中。新年を祝う御菓子として長く親しまれています。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://www.suzukitei.com/onenga.html

(10)「板屋」のウェブサイトにおいて、「百万石の銘菓 御紋梅」の商品紹介の項に、「加賀百万石藩主前田家の定紋で知られる剣梅鉢を象る最中です。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。また、「香林」の商品紹介の項に、商品の包装に「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の模様を表示した商品写真の掲載がある。さらに、当該ウェブサイトに、「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の家紋が使用されている様子を示す画像の掲載がある。
http://hokuseisns.sakura.ne.jp/itaya-net/catalog/gomon.html

https://itaya-net.com/catalog/kourin/

ア 「百万石の銘菓 御紋梅」の商品写真



イ 「香林」の商品写真



ウ 「板屋」のウェブサイトに表示された「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の家紋

(11)「加賀陣屋」のウェブサイトにおいて、「加賀の殿様 6個入り」の商品紹介の項に、「加賀の殿様 前田家御紋の梅鉢にかたどり、金沢金箔をあしらった銘菓です。」の記載とともに、商品の包装に「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の模様を表示した商品写真の掲載がある。
https://www.kagajinya.com/SHOP/777099n.html

(12)「ルミュゼドゥアッシュ」のウェブサイトにおいて、「YUKIZURI 雪吊り」の商品紹介の項に、「雪吊りの縄をイメージし、前田家の“梅鉢紋”から石川県産の梅酒・卵・米粉をふんだんに使い、フランス伝統菓子のサクリスタンをヒントに焼きあげました。」の記載とともに、商品の包装に、「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の模様を表示した商品写真の掲載がある。
https://le-musee-de-h.jp/sweets/yukizuri.html

(13)「山田屋まんじゅう」のウェブサイトにおいて、「こきび・まろぶ」の商品紹介の項に、商品の包装に、「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の模様を表示した商品写真の掲載がある。また、当該ウェブサイトに、「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の家紋が使用されている様子を示す画像の掲載がある。
https://yamadayamanju.jp/products/kokibi/
ア 「こきび・まろぶ」の商品写真

イ 「山田屋まんじゅう」のウェブサイトに表示された「剣梅鉢(梅鉢紋)」様の家紋


(14)「いいじ金沢」のウェブサイトにおいて、「【和菓子】越山甘清堂の代表銘菓、「金城巻」の秋冬限定「林檎」味を召し上がれ♪」の商品紹介の項に、「金沢銘菓のひとつ、越山甘清堂の「金城巻」。天守閣や兜をイメージした独特の三角に巻いた形と、柔らかくしっとりとした、きめ細かな生地、そして何より加賀藩前田家の家紋「剣梅鉢」の焼印が特徴です。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://iijikanazawa.com/news/contributiondetail.php?cid=8480


別掲3 三角形をかたどったもの、三角形に包んだ菓子の事例
(1)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「作和庄/山形の伝承ゆべし 餡入りゆべしセット」の商品紹介の項に、「今回は、ひとつひとつ手作業で作る三角形が特徴の、餡入りゆべし2種を詰め合わせました。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://item.rakuten.co.jp/umaies/141-00104/

(2)「加賀藩御用菓子司森八 公式オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「舞鶴16個入」の商品紹介の項に、「藩政期より伝わる干菓子「舞鶴」はその姿の優雅さと、生姜の香りを楽しむ伝統の名品として守り伝えられております。」の記載とともに、三角形の商品写真の掲載がある。
https://morihachi-shop.com/SHOP/maiduru-16.html

(3)「FAR EAST BAZAAR Online shop」のウェブサイトにおいて、「古代小麦のハーマンタッシェン <デーツ>」の商品紹介の項に、「ユダヤ教のお祭りプリムの時に食べるフルーツクッキー。しっとり生地に包まれるのは自家製のジャム。エジプトの伝説のオアシス・スィーワに実るアラブの美容食デーツは、まるで黒糖のように濃厚。」の記載とともに、三角形の商品写真の掲載がある。
https://fareastbazaar.net/collections/baked/products/e-03

(4)「京菓子司 亀屋米津」のウェブサイトにおいて、「三河名物「三河巻」」の商品紹介の項に、「三河巻は、三河木綿発祥の地にちなんで木綿のその素朴さを和菓子に取り入れました。庶民的な味わいのお菓子でございます。」、「一個ずつ餡子をいれて三角に巻いたら完成ね。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://www.kameya-yonezu.co.jp/mikawamaki
ア 商品写真

イ 「一個ずつ餡子をいれて三角に巻いたら完成ね。」の記載と商品写真

(5)「清川屋」のウェブサイトにおいて、「からから煎餅 6個入」の商品紹介の項に、「「からから煎餅」は、山形県庄内地方に昔からある伝統菓子です。三角形に織り込まれた黒砂糖風味のお煎餅を割ると…中から和紙に包まれた、小さな可愛らしいおもちゃが出てくるのです!どんなおもちゃが出てくるかは食べてのお楽しみ♪」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://www.kiyokawaya.com/c/gr5/gr100/KY2001

(6)「ふるさとチョイス-ふるさと納税サイト」のウェブサイトにおいて、「黄金笹巻き10個[青きな粉・黒蜜付]」の商品紹介の項に、「笹巻きとは、もち米を笹の葉で巻いて後に茹で、きなこ・黒蜜をつけて食べる、山形の伝統和菓子です。」の記載とともに、三角形の商品写真の掲載がある。
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/06000/5118682

(7)「ことう」のウェブサイトにおいて、「通年のお菓子 ちまき」の商品紹介の項に、「この地方では特徴的な形の正三角形です。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://www.okashinokoto.co.jp/sweets/allyear/1_0.html

(8)「富山地方鉄道沿線 お得情報サイト」のウェブサイトにおいて、「大塚屋」の項に、「特典内容 三角どらやきを、10袋(1袋2個入)以上お買上げのお客様に、もう一袋サービス。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://www.chitetsu.co.jp/ecomyca_tokuten/restaurant/ootsukaya.html

(9)「彩霞堂」のウェブサイトにおいて、「金衣」の商品紹介の項に、「もちもちでしっとりとした薄い生地を滑らかな衣に見立てそれぞれに特製餡を包みました。」の記載とともに、三角形の商品写真の掲載がある。
https://saikadou.jp/2019/11/03/kanagoromo/

(10)「ippin」のウェブサイトにおいて、「やさしい甘さとバターの風味が絶妙!「もちもち三角バター餅」」の商品紹介の項に、「このバター餅は、一口サイズの三角形になっています。なぜ三角形なのだろう?と調べたところ、意外にも特に理由はないそうで、製造者の三浦さんがある日「三角形にしてみよう!」と思いついたのがきっかけなんだとか。」の記載とともに、その商品写真の掲載がある。
https://ippin.gnavi.co.jp/article-12649/


別掲4 引用標章

http://www.oyama-jinja.or.jp/about/ 参照


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2024-08-13 
結審通知日 2024-08-20 
審決日 2024-09-03 
出願番号 2020095589 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W30)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 大島 勉
阿曾 裕樹
代理人 デロイトトーマツ弁理士法人 

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