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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W35
管理番号 1415566 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2024-04-08 
確定日 2024-09-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第6219376号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第6219376号商標の指定役務中、第35類「根付・装飾用ピン・ピンバッジ・懐中鏡・鏡袋・せっけん皿・ハンカチ・タオル・風呂敷・スカーフ・ストール・織物及び寝具類・被服・おむつ・履物・かばん類及び袋物・身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第6219376号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2024-07-10 
結審通知日 2024-07-16 
審決日 2024-07-29 
出願番号 2018155294 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 小林 裕子
大島 康浩
登録日 2020-01-24 
登録番号 6219376 
商標の称呼 ジイエックスジイ 
代理人 叶野 徹 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 藤倉 大作 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 中村 稔 
代理人 北原 絵梨子 
代理人 相良 由里子 

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