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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W082024
管理番号 1415525 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-13 
確定日 2024-10-11 
事件の表示 商願2023− 45020拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年4月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月12日付け:拒絶理由通知書
令和6年 1月15日 :意見書の提出
令和6年 3月 1日付け:拒絶査定
令和6年 6月13日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類、第20類、第24類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第8類「電気式及び非電気式脱毛器具,レーザー脱毛器具(医療用のものを除く。),頭髪カール器,電気式及び非電気式散髪用バリカン,つめ磨き(電動式のもの又は電動式でないもの),電気式及び非電気式つめ切り,電気式マニキュアセット,まつ毛カール器」、第20類「家具,ベッドベース,マッサージ台,着座式マッサージ用の人間工学に基づいた椅子,まくら,マットレス,ショーケース(家具),寝具類(リネン製品を除く。),ソファー,鏡(姿見),いす」及び第24類「掛け布団,敷布,ベッド用毛布,まくらカバー,ベッド用リネン製品,生地,旅行用ひざ掛け」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4023492号商標、登録第4064849号商標及び登録第4859428号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-09-24 
出願番号 2023045020 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W082024)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 白鳥 幹周
清川 恵子
商標の称呼 エスケイジイ 
代理人 藤井 健一 

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