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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W31
管理番号 1415520 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-04-22 
確定日 2024-10-15 
事件の表示 商願2022−129958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年11月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 3月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月14日 :意見書の提出
令和5年11月15日付け:通知書
令和5年11月21日 :意見書の提出
令和6年 1月15日付け:拒絶査定
令和6年 4月22日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第31類「種子類,包装済みのまぐろ(ペットフード),包装済みの魚介類(ペットフード),包装済みのいわし(ペットフード),包装済みのサバ(ペットフード),包装済みの家禽肉(ペットフード),包装された食肉(ペットフード),冷凍肉(ペットフード),冷凍魚介類(ペットフード),ペットフード,飼料」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5715646号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成26年2月24日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,口臭用消臭剤,身体用消臭剤,動物用防臭剤」及び第5類「薬剤,サプリメント,ビタミン類を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゲル状の加工食品,アミノ酸類を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゲル状の加工食品,ミネラル類を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゲル状の加工食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,歯科用材料,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),衛生マスク,ガーゼ,カプセル,生理用タンポン,生理用ナプキン,失禁用おしめ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,家庭用消臭剤」を指定商品として、同年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、部分的に凹凸のある2本の太い曲線からなる図形を表し、その右下方に「i−Tail」の文字を横書きしてなるものである。
そして、その構成中の図形部分と文字部分とは、重なり合うことなく間隔を空けて配置されていることから、本願商標は、視覚上、図形部分と文字部分とに分離して看取されるものである。
また、同図形部分は、これが何を表したものか判然としないことから、これより自他商品の識別標識としての称呼や観念が生じるということはできず、また、同文字部分は、これ自体は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味合いが認識されるというべき事情も見当たらないことから、造語といえるものであり、そのため、これら図形部分と文字部分との間に観念的なつながりがあるともいえない。
そうすると、本願商標は、その構成中の図形部分と文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものであり、両者はそれぞれが独立して出所識別機能を有する要部となり得るものといえる。
以上のことからすれば、本願商標よりは、その構成中の文字部分(以下「本願要部」という。)に相応した「アイテイル」の称呼が生じるものといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「アイテール」の片仮名と、「Aether」の欧文字を上下2段に横書きしてなるものである。
そして、「アイテール」の片仮名は、一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味合いが認識されるというべき事情も見当たらないことから、造語といえるものである。また、「Aether」の欧文字は、「ether」と同義のものであり、「エーテル」や「天空」などの意味を有する語であって、「イーサ」と発音する旨が辞書類に掲載されているものであるが(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)、これが広く一般的に使用され、理解されているというべき事情は見当たらないことからすると、これも造語と理解されるものというのが相当である。
以上のことからすれば、引用商標よりは、その構成文字のうち片仮名に相応した「アイテール」の称呼、欧文字に相応した「イーサ」の称呼、及び、すべての文字に相応した「アイテールイーサ」の称呼が生じるといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体としては図形の有無などにおいて明らかに相違するものであって、本願要部と引用商標との対比においても、片仮名の有無や書体の相違、欧文字部分のつづり字の相違などによって、別異の語を表したと容易に理解できるものであり、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標より生じる「アイテイル」と、引用商標より生じる「アイテール」とでは、4音目の「イ」の音と長音という差異はあるものの、「アイテイル」の4音目の「イ」の音は、直前の音の母音「e」に続けて発音されることにより、長音と近似した音となることから、両称呼をそれぞれ一連に発音した場合には、その語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれのある類似のものといえる。他方、引用商標より生じるその他の称呼とでは、全体の語調、語感が明らかに異なるものであって、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、いずれも特定の観念が生じないことから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別できるものであり、称呼においては、引用商標より複数生じる称呼の一において類似する場合があるとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、また、観念においては比較することができないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標


別掲2 引用商標



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-09-30 
出願番号 2022129958 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W31)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 白鳥 幹周
清川 恵子
商標の称呼 アイテール、テール 
代理人 山尾 憲人 
代理人 田中 陽介 
代理人 森脇 靖子 

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