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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1415517 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-04-17 
確定日 2024-10-15 
事件の表示 商願2023−19905拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年2月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月30日受付:意見書、手続補正書
令和6年 1月31日付け:拒絶査定
令和6年 4月17日 :審判請求書
令和6年 4月17日受付:手続補正書

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の原審及び当審における手続補正書により、第41類「イベントの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供(商品の販売促進又は役務の提供促進に関するものを除く。),式典の手配・企画・運営,教育・娯楽・スポーツ及び文化に関する催し物の手配・企画・運営,教育・娯楽・スポーツ及び文化に関するイベントの手配・企画・運営,文化のためのショー・コンサートの手配・企画・運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会・討論会・会合・集会・ワークショップの手配・企画・運営,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,オンラインによる音楽・音声・映像・画像の提供」に補正された。

3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第3009552号商標、登録第3145193号商標及び登録第6648243号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標(色彩は、原本参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-10-01 
出願番号 2023019905 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 吉沢 恵美子
大島 康浩
商標の称呼 フタバ、エフ 
代理人 弁理士法人浅村特許事務所 

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