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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W36
管理番号 1415515 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-04-05 
確定日 2024-09-27 
事件の表示 商願2023−41141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和5年4月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月24日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月25日受付:意見書、手続補正書
令和6年 2月 9日付け:拒絶査定
令和6年 4月 5日 :審判請求書
令和6年 4月 5日受付:手続補正書

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第36類、第37類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の原審及び当審における手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,不動産の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,不動産の有効活用に関する助言・指導又は企画,不動産有効活用に関するコンサルティング,建物又は土地の情報の提供,資産の管理・運用に関する情報の提供,高齢者用住宅の情報の提供,高齢者用住宅の賃貸,高齢者用住宅の管理,税務相談・税務代理に関する情報の提供,家賃・管理費・駐車場代等の支払いの代行,建物および土地の所有者に対する滞納家賃の支払保証,債権の回収の代行,資金の貸付け及び手形の割引並びにこれらに関するコンサルティング及び情報の提供,資金の借入れに関する助言,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,賃貸料の徴収の代行,駐車場料金の徴収の代行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,保険料の徴収の代行,建物・土地の証券化に関する助言および指導,不動産投資信託に関する情報の提供,不動産投資信託の引受け,企業の信用に関する調査」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6380929号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和元年9月9日に登録出願、別掲3のとおりの役務を指定役務として、同3年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、「Link & Faith」の文字(「&」は金色、それ以外の欧文字は紺色)を小さく、その左に「L」と「F」の欧文字(紺色)を、曲線を主体とした何らかの記号(紺色)を間に介して、大きく表した構成よりなるところ、その構成中、左側の構成部分は、その右下に近接して「Link & Faith」の文字が配置されていることから、その頭文字を表したものと無理なく看取され、「L&F」の文字を表したものと理解できる。
イ そして、本願商標の構成中「L&F」の文字部分は、欧文字「L」と「F」を「&」の文字(記号)を介して結合してなるものにすぎず、特定の意味合いを想起させるものではない。また、「Link & Faith」の文字部分は、「つながり、関連」等の意味を有する「Link」の英語と、「信頼、信用」等の意味を有する「Faith」の英語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第7版)中辞典」株式会社研究社参照)を、「&」の文字(記号)を介して結合してなるものの、全体としては、具体的な意味合いを想起させるものではなく、一種の造語として理解されるものである。
ウ そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「リンクアンドフェイス」、「エルアンドエフ」又は「エルアンドエフリンクアンドフェイス」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標は、別掲2のとおり、上段に2個、中段に3個、下段に2個の小さい円を横線で連結させたような幾何学図形(黄緑色)と、その右に「L&F」の文字(黄緑色)を丸みを帯びた書体で表した構成よりなるところ、その幾何学図形部分と文字部分とは、同色で横一列に配置されてはいるものの、重なり合うことなく配置されていることに加えて、称呼及び観念における関連性もないことから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、それぞれが独立して出所識別標識としての機能を果たし得る。
イ そして、引用商標の構成中「L&F」の文字部分は、欧文字「L」と「F」を「&」の文字(記号)を介して結合してなるものにすぎず、特定の意味合いを想起させるものではない。
ウ そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「エルアンドエフ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較すると、外観については、「L&F」の文字部分を含む点において共通するが、その図形部分及び文字部分の構成(「Link & Faith」)において差異があり、色彩及び書体(特に「&」の文字(記号)の構成態様)も相違するため、判別は可能である。
また、称呼については、「エルアンドエフ」の称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼は明瞭に聴別できる。
さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲1 本願商標(色彩は、原本参照。)


別掲2 引用商標(色彩は、原本参照。)

別掲3 引用商標の指定役務
第36類「投資に関する助言及び管理,投資の運用に関する助言,投資に関するコンサルティング及び情報の提供,投資に関する媒介・取次ぎ又は代理,投資に関する資産の管理,投資・資金援助及び融資に関する助言,投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,資産の投資及び管理,資産運用に関するコンサルティング,資産運用に関する助言・指導及び情報の提供,個人の資産運用に関する助言,個人の経済的生活設計の策定に関わる資産の形成・運用・管理に関する相談・診断・助言及び指導並びに情報の提供,保険・私的年金・資産運用及び管理に関する相談・指導・助言及び情報の提供,企業の金融資産の管理・運用に関するコンサルティング・診断・助言及び指導,投資ファンドの引受,会社型投資信託の運用並びにこれらに関するコンサルティング及び情報の提供,個人の顧客用のユニット型投資信託の管理,公開株式投資の管理,利付き投資ファンドの引受,投資,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,財政投資,財政投資に関する助言及び情報の提供,財政投資及び金融又は財務に関する助言,証券投資相談,個人の資産及び建物又は土地に関する財務の評価,個人資産の保険額の査定,商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査,建物の管理,土地の管理」


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審決日 2024-09-12 
出願番号 2023041141 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W36)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 阿曾 裕樹
吉沢 恵美子
商標の称呼 エルアンドエフリンクアンドフェース、エルエフリンクフェース、エルアンドエフ、エルエフ、リンクアンドフェース、リンクフェース、リンク、フェース 
代理人 黒田 義博 

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