• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W37
管理番号 1415510 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-03-03 
確定日 2024-10-11 
事件の表示 商願2023−21611拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年3月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 5年 4月19日付け:拒絶理由通知書
令和 5年 6月 3日 :意見書の提出
令和 5年12月 5日付け:拒絶査定
令和 6年 3月 3日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「BIGROOF」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,建設工事に関する助言,防水工事」を指定役務として、登録出願されたものである。

3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6164009号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成30年7月25日に登録出願、第36類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「BIGROOF」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえないところ、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、当該文字部分は、その構成文字に相応して、「ビッグルーフ」などの称呼が生じ得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビッグルーフ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「東新住建」の漢字及び「ビッグルーフ」の片仮名を上下に横書きしてなるところ、当該文字は、文字の種類や大きさを異にするものの、中央を揃え、間を空けずに近接して配置されているから、構成全体として視覚上まとまりのよい印象を与えるものであって、いずれかの構成文字部分が、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、その指定役務との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではない。
そして、引用商標の構成文字全体から生じる「トーシンジューケンビッグルーフ」の称呼は一連に称呼し得るものである。
また、引用商標の構成中「東新住建」及び「ビッグルーフ」の文字部分は、いずれも一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、具体的な意味合いを直ちに認識させるものではないから、特定の観念は生じない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「トーシンジューケンビッグルーフ」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。また、称呼においては、「ビッグルーフ」の構成音を共通にするとしても、語頭の「トーシンジューケン」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これを同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、両商標は非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務と引用商標の指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 引用商標


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-10-01 
出願番号 2023021611 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W37)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 浦崎 直之
小林 裕子
商標の称呼 ビッグルーフ、ビッグ、ビイアイジイ 
代理人 本谷 孝夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ