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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
管理番号 1415509 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-02-15 
確定日 2024-10-15 
事件の表示 商願2023− 29930拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年3月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 8月17日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月29日 :意見書の提出
令和5年11月13日付け:拒絶査定
令和6年 2月15日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「FUNCTIONAL CBD」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,香料,薫料,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,薬剤,医療用試験紙」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「FUNCTIONAL CBD」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「FUNCTIONAL」の文字は、「機能の、機能的な」等の意味を有する語であり、「CBD」の文字は、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「Cannabidiol(カンナビジオール)の略称」等の意味を有する語であり、全体として「機能性CBD」の意味を有するものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、食品や飲料・化粧品において含有している健康機能を有する栄養素や機能性成分(有効成分)を総称して「機能性素材(functional material)」と称し、例えば「機能性〇〇」(〇〇には成分名)のように称して、普通に取引されている実情がある。
そうすると、本願商標は、全体として「健康機能を有する栄養素や機能性成分(有効成分)としてのCBD(カンナビジオール)」程の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中「健康機能を有する栄養素や機能性成分(有効成分)としてのCBD(カンナビジオール)を含有した商品」に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
また、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質等の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質等の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「FUNCTIONAL CBD」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「FUNCTIONAL」の文字は、「機能本位の、機能上の」等を意味する語である(出典:株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典第6版」)。
また、本願商標の構成中の「CBD」の文字は、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「Cannabidiol(カンナビジオール)の略称」を表す語と理解されるものであり、これら両語を結合してなる「FUNCTIONAL CBD」の文字が、原審において説示した意味合いを想起させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「FUNCTIONAL CBD」の文字が、商品の具体的な品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-09-26 
出願番号 2023029930 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 田中 瑠美
小俣 克巳
商標の称呼 ファンクショナルシイビイデイ、ファンクショナル 
代理人 河田 哲哉 

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