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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2428 |
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管理番号 | 1415508 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-02-14 |
確定日 | 2024-10-01 |
事件の表示 | 商願2023− 6637拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年1月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月11日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月24日 :意見書の提出 令和5年11月 7日付け:拒絶査定 令和6年 2月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「le sapin」の文字を標準文字で表してなり、第24類及び第28類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5410643号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、 「サパン」の片仮名及び「Sapin」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成22年9月10日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同23年5月13日に設定登録され、その後、令和3年6月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その商標権は現に有効に存在しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「le sapin」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、「le」と「sapin」の間に1文字程度の間隔を有しているとしても、構成各文字が同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体から生じ得るローマ字読み風の「レサピン」ないしフランス語読み風の「ルサパン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標構成中の前半の「le」の文字は、フランス語の定冠詞(「クラウン仏和辞典第7版」三省堂)であり、また、その構成中の後半の「sapin」の文字は「モミ」の意味を有するフランス語(前掲書)であったとしても、これらは我が国で親しまれた語とはいい難く、本願の指定商品の取引者、需要者に直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえない。 さらに、本願商標は、その構成態様から、殊更、「le」の欧文字を捨象し、「sapin」の欧文字部分のみをもって取引に資される取引実情があると認めることはできず、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当である。 したがって、本願商標からは、その全体の構成文字に相応した、「ルサパン」及び「レサピン」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、上段に小さく表された「サパン」の片仮名及び下段に大きく表された「Sapin」の欧文字からなるところ、上段の「サパン」の片仮名は、下段の「Sapin」の欧文字の上部にまとまりよく配されているものであって、当該欧文字の読みを特定したものと理解し得るものである。 したがって、引用商標からは、「Sapin」の文字に付された片仮名に相応して「サパン」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較するに、その外観においては、全体の構成態様の相違、構成文字の相違等において判然と区別し得るものである。 また、称呼においては、本願商標より生じる「ルサパン」の称呼と引用商標より生じる「サパン」においては、全体が3音ないし4音の短い音構成にあって、語頭の「ル」の音の有無が全体の称呼に与える影響は小さいものとはいえず、本願商標より生じる「レサピン」の称呼と引用商標より生じる「サパン」においても、語頭の「レ」及び第3音の「ピ」と「パ」の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではないから、それぞれ一連に称呼した場合、両称呼は明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないことから、比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否を検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願の指定商品 第24類「タペストリー(壁掛け),織物製椅子カバー,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,布団カバー,まくらカバー,クッションカバー,毛布,乳児用かいまき,乳幼児のおむつ換え用敷き布,織物製テーブルナプキン,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),スリーピングバッグ,生地,室内装飾用品用布地,乳児用おくるみ,家庭用リネン製品,ペット用毛布,織物製ラベル」 第28類「クリスマスツリー,クリスマスツリー用装飾品(照明・ろうそく及び菓子を除く。),おもちゃ,人形,おもちゃのモビール,パーティー用風船,パーティー用吹き戻し(巻き笛),紙製パーティー用贈呈品(パーティー用品),パーティー用の装飾用帽子おもちゃ,パーティー用の音が出るおもちゃ,手持ち式パーティーポッパー(パーティー用クラッカー),囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,遊戯用器具,ビリヤード用具,ゲーム用ボール,ペット用おもちゃ,運動用具,柄付き捕虫網,紙吹雪用色紙片」 別掲2 引用商標 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-09-18 |
出願番号 | 2023006637 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W2428)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
鈴木 雅也 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 滝口 裕子 |
商標の称呼 | ルサパン、ルサピン、サパン、サピン |
代理人 | 田中 咲江 |
代理人 | 井関 勝守 |