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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3335
管理番号 1415506 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-02-07 
確定日 2024-10-10 
事件の表示 商願2022−135629拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年11月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年5月19日付け:拒絶理由通知書
令和5年7月12日:意見書、手続補正書の提出
令和5年11月2日付け:拒絶査定
令和6年2月7日:審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「白岳 KAORU 星空ハイボール」の文字を普通に用いられる方法にて横書きしてなり、第33類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第33類「ハイボールカクテル,酎ハイ」及び第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6685724号商標(以下「引用商標」という。)は、「星空のハイボール」の文字を標準文字で表してなり、令和4年9月22日に登録出願、第33類「ハイボールカクテル,ウイスキーを炭酸水で割ったアルコール飲料」を指定商品として、令和5年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「白岳 KAORU 星空ハイボール」の文字を普通に用いられる方法にて横書きしてなるところ、その構成中「白岳」の文字は、一般的な辞書類に掲載のない語であり、「KAORU」の文字は「よいにおいがただよう。におう。」の意味を有する「かおる」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を欧文字で表したと認識され得る語であり、「星空」の文字は「晴れた夜の、星がたくさん出ている空。」(前掲書)の意味を有し、「ハイボール」の文字は「ウィスキー・ジンなどをソーダ水などで割った飲料。」(前掲書)の意味を有する語であるが、その構成全体からは明りょうな意味合いが生じるとはいい難い。そして、その構成態様は、同じ書体、同じ大きさにて横一列にまとまりよく表され、外観上一体的に把握し得る。
また、全体より生じる「ハクタケカオルホシゾラハイボール」の称呼は、やや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものであり、これに接する取引者、需要者が、いずれかの文字部分のみに着目するというべき特段の事情は見当たらない。そうとすると、取引者、需要者は、これを一連一体の一種の造語としてとらえ認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「ハクタケカオルホシゾラハイボール」の称呼が生じ、特定の観念を生じない。
(2)引用商標
引用商標は、「星空のハイボール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「星空」の文字は「晴れた夜の、星がたくさん出ている空。」(前掲書)の意味を有し、「の」の文字は連帯格を示す助詞であり(前掲書)、「ハイボール」の文字は「ウィスキー・ジンなどをソーダ水などで割った飲料。」(前掲書)の意味を有する語であるが、その構成全体からは明りょうな意味合いが生じるとはいい難い。
そうとすると、引用商標からは、その構成文字に相応して、「ホシゾラノハイボール」の称呼が生じ、特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、書体、構成文字数が相違することから、全体構成において顕著な差異を有し、両者は外観上、明確に区別できる。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ハクタケカオルホシゾラハイボール」の称呼と、引用商標から生じる「ホシゾラノハイボール」の称呼とは、音数及び音構成において明確に相違するから、両者は称呼においても相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較できない。
したがって、これらを総合して判断すれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



別掲

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審決日 2024-09-30 
出願番号 2022135629 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W3335)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 小林 裕子
大塚 正俊
商標の称呼 ハクタケカオルホシゾラハイボール、ハクタケカオル、ハクタケ、ハクガク、シロタケ、カオル、ホシゾラハイボール、ホシゾラ 
代理人 飯田 遥 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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