ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35 |
---|---|
管理番号 | 1415502 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-01-30 |
確定日 | 2024-10-01 |
事件の表示 | 商願2023−485拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年1月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年7月4日付け:拒絶理由通知書 令和5年8月16日:意見書、手続補正書の提出 令和5年9月5日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月10日:意見書の提出 令和5年11月6日付け:拒絶査定 令和6年1月30日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、第35類「ペット用葬儀用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6675086号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和2年5月1日に登録出願、第20類、第31類及び第35類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和5年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、水色で着色した花をモチーフとしたとおぼしき図形(以下「図形部分」という。)を配置し、その下部に青色にて「ペット棺のハナミズキ」の文字を横書きしてなるところ、文字部分と図形部分は、上下にそれぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。 そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているとはいい難いものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 一方、文字部分については、その構成中「ペット」の文字は「愛玩動物。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味、「棺」の文字は「死者を入れて葬るための箱や桶。ひつぎ。」(前掲書)の意味を有し、また、「の」の文字は連帯格を示す助詞であり(前掲書)、「ハナミズキ」の文字は「ミズキ科の落葉小高木」(前掲書)の意味を有する「花水木」を片仮名で表したと認識され得る語であるが、その構成全体からは明りょうな意味合いが生じるとはいい難いものである。そして、その構成態様は、同書、同大、等間隔にまとまりよく表され、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。 また、全体より生じる「ペットカンノハナミズキ」又は「ペットヒツギノハナミズキ」の称呼は、やや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものであるから、取引者、需要者は、これを一連一体の一種の造語としてとらえ認識するとみるのが相当である。 そうすると、引用商標からは、「ペットカンノハナミズキ」又は「ペットヒツギノハナミズキ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、「花水木」の文字を毛筆風の書体で縦書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ハナミズキ」の称呼を生じ、「ミズキ科の落葉小高木」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形の有無や構成文字等において明らかに相違する。 また、称呼においては、本願商標の文字部分から生じる「ペットカンノハナミズキ」又は「ペットヒツギノハナミズキ」の称呼と、引用商標から生じる「ハナミズキ」の称呼とは、「ペットカン(ペットヒツギ)」の音の有無により、音数及び音構成において明確に相違するから、両者は称呼においても相紛れるおそれはない。 さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるから、引用商標が「ミズキ科の落葉小高木。」の観念を生じるとしても、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。) 別掲2 引用商標 別掲3 引用商標の指定商品及び指定役務 第20類「麦わらさなだ,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,植物の茎支持具(金属のものを除く),愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,すげ,麦わら,わら」 第31類「ホップ,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」 第35類「トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-09-13 |
出願番号 | 2023000485 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W35)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 大塚 正俊 |
商標の称呼 | ペットカンノハナミズキ、ペットヒツギノハナミズキ、ハナミズキ |
代理人 | 弁理士法人G−chemical |