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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2541 |
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管理番号 | 1415500 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-01-22 |
確定日 | 2024-10-01 |
事件の表示 | 商願2022− 49026拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年4月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月20日付け :拒絶理由通知書 令和5年1月24日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年10月20日付け:拒絶査定 令和6年1月22日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「TORQUE GC」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第25類「被服,ティーシャツ,ワイシャツ類及びシャツ,タンクトップ,ジャケット,コート,スカーフ,ズボン及びパンツ,ショートパンツ及びショーツ,スカート,スコート,ズボン,セーター,下着,ベルト,スウェットシャツ,帽子,バイザー(帽子),バンダナ,履物,ソックス」及び第41類「プロゴルフのトーナメント・興行・競技会・展示会の範疇での娯楽の提供,ゴルフの分野におけるスポーツニュースの提供,ゴルフ競技に関する情報の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5946534号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:平成28年11月18日 設定登録日:平成29年5月12日 指定商品:第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第6186599号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成30年8月17日 設定登録日:令和元年10月4日 指定商品及び指定役務:第21類、第30類、第35類、第39類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 (3)登録第6186600号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成30年8月17日 設定登録日:令和元年10月4日 指定商品及び指定役務:第21類、第30類、第35類、第39類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 4 当審の判断 (1)引用商標1との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない商品及び役務となった。 したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)引用商標2及び引用商標3との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、「TORQUE GC」の文字を標準文字で表してなるところ、「TORQUE」と「GC」との間に、1文字程度の間隔を有するとしても、構成各文字は、同じ書体及び同じ大きさをもって表されており、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標の構成文字から生じる「トルクジーシー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中、「TORQUE」の欧文字部分のみが取引者、需要者に対し商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「トルクジーシー」の称呼が生じ、構成文字全体として特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、別掲2のとおり、「TORQUE」(「Q」の文字は、歯車状に図案化されている。)の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「トルク」の称呼を生じ、また、「TORQUE」の欧文字は、「トルク、ねじりモーメント」(「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)の意味を有する英語であるとしても、指定商品及び指定役務の取引者、需要者に直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえないから、特定の観念を生じないものである。 ウ 引用商標3について 引用商標3は、別掲3のとおり、左側に二重円をモチーフとした図形(以下「図形部分」という。)を配し、その右側の上段に大きく表示された「TORQUE」(「Q」の文字は、歯車状に図案化されている。以下同じ。)の欧文字、及びその下段に小さく表示された「SPICE & HERB.TABLE & COURT」の各欧文字を2段併記してなるところ(以下、2段併記された各欧文字を「文字部分」という。)、図形部分は特定の事物や意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、これより直ちに特定の称呼及び観念は生じないものであり、また、文字部分はその構成文字に相応して「トルクスパイスアンドハーブテーブルアンドコート」の称呼を生じるほか、大きく顕著に書された「TORQUE」の欧文字に相応して「トルク」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 エ 本願商標と引用商標2の類否について 本願商標と引用商標2を比較するに、外観においては、「TORQUE」のつづりを共通にするとしても、「Q」の文字の歯車状の図案化の有無の差異により、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標から生じる「トルクジーシー」の称呼と、引用商標から生じる「トルク」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、観念及び称呼等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 オ 本願商標と引用商標3の類否について 本願商標と引用商標3を比較するに、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において判然と区別し得るものである。 また、称呼においては、本願商標から生じる「トルクジーシー」の称呼と、引用商標3から生じる「トルクスパイスアンドハーブテーブルアンドコート」及び「トルク」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標3とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 カ 小括 したがって、本願商標は、引用商標2及び引用商標3とはいずれも非類似の商標であるから、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否を検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、かつ、引用商標2及び引用商標3との関係において同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 引用商標1 別掲2 引用商標2 別掲3 引用商標3 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-09-19 |
出願番号 | 2022049026 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W2541)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
鈴木 雅也 |
特許庁審判官 |
滝口 裕子 小田 昌子 |
商標の称呼 | トルクジイシイ、トークジイシイ、トルク、トーク |
代理人 | 弁理士法人坂本国際特許商標事務所 |