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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W44
管理番号 1415499 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-01-22 
確定日 2024-10-01 
事件の表示 商願2022−136783拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年11月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 5年 5月29日付け:拒絶理由通知書
令和 5年 6月19日 :意見書の提出
令和 5年10月30日付け:拒絶査定
令和 6年 1月22日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類「医療看護,訪問看護,訪問看護に関する情報の提供,在宅看護における補助,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,介護,療養施設または看護施設における治療・介護・栄養の指導,リハビリテーション」を指定役務として、登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6662917号商標(以下「引用商標」という。)は、「Gift」の文字を標準文字で表してなり、令和4年6月2日登録出願、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示室の貸与,テントの貸与,可搬式建築物の貸与」及び第44類「入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり治療,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,介護」を指定役務として、令和5年1月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上部に太い輪郭線で表された白抜きの半円及び右下の角を丸めた黒色の略長方形の図形を配し、その下部に「ギフト訪問看護」の文字と、それに比してやや小さく表された「ステーション」の文字を二段に表してなるものである。
本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、構成中の図形部分は、直ちに特定の事物を想起させるものではなく、文字部分との観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とが、それぞれ要部として自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そして、文字部分についてみると、その構成は、同じ書体で中心を合わせてバランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成中の「ギフト」の文字は、「贈り物」等(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であり、また、その構成中の「訪問看護ステーション」の文字は、「看護が必要な高齢者が在宅で安心して療養生活を送れるように、1991年から創設された老人訪問看護制度の拠点。」(「現代用語の基礎知識2017」株式会社自由国民社)の意味を有する語であるところ、本願商標の役務を取り扱う業界において、構成文字全体として特定の訪問看護ステーションの名称を表したものと認識し、把握されることも少なくないというのが相当であり、他に構成中の「ギフト」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成中の要部の一つである文字部分に相応して、「ギフトホウモンカンゴステーション」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものの、特定の訪問看護ステーションの名称を表したものとの印象を与えるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「Gift」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ギフト」の称呼を生じ、「贈り物」等(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、外観においては、その全体の構成文字において、明らかな差異があるから、図形部分の有無も相まって、両商標は、外観上、著しく相違するものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ギフトホウモンカンゴステーション」の称呼と、引用商標から生じる「ギフト」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、両称呼は明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標は、特定の観念は生じないものの、前記のとおり、特定の訪問看護ステーションの名称ほどの印象を与えるのに対し、引用商標は、「贈り物」等の観念を生じるものであり、両商標は、観念上、互いに紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標



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審決日 2024-09-18 
出願番号 2022136783 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 浦崎 直之
小林 裕子
商標の称呼 ギフトホーモンカンゴステーション、ギフトホーモンカンゴ、ギフト、ステーション 
代理人 白井 佑典 

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