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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W182528
管理番号 1415498 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-01-15 
確定日 2024-09-24 
事件の表示 商願2023− 9867拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年2月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年7月4日付け :拒絶理由通知書
令和5年8月9日 :意見書の提出
令和5年11月17日付け:拒絶査定
令和6年1月15日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「NEW VINTAGE GOLF」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん類,袋物,傘」、第25類「被服,ベルト,靴類,ゴルフ靴」及び第28類「ゴルフ用具」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1273951号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、2015年(平成27年)7月23日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)8月24日に国際商標登録出願、別掲2のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月15日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
本願商標は、「NEW VINTAGE GOLF」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「NEW」の文字は「新しい」(「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)の意味、「VINTAGE」の文字は「<製作物・文芸作品が>最盛期の、優良な、時代ものの」(前掲書)の意味、「GOLF」の文字は「ゴルフ」(前掲書)の意味を有する欧文字であり、本願商標は、構成各文字の間にそれぞれ一文字程度の間隔を有しているものの、同じ大きさをもって表されており、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「ニュービンテージゴルフ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「GOLF」の文字が、「ゴルフ」の意味を有するとしても、本願の指定商品との関係において、「NEW VINTAGE」の文字と「GOLF」の文字との間に、出所識別標識としての著しい軽重の差があるとまではいい難い。
そうすると、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標の態様から、本願商標が、殊更、「GOLF」の文字部分を捨象し、「NEW VINTAGE」の文字部分のみをもって取引に資されるものと認めることはできず、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であり、「NEW VINTAGE」の文字部分のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
ほかに、本願商標の構成中の「NEW VINTAGE」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「NEW VINTAGE」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願商標の構成中の「NEW VINTAGE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 引用商標


別掲2 引用商標の指定商品
第25類「Pullovers; cardigans; sweaters; jerseys; jumpers; jackets; parkas; bathing suits; swimwear; pareos; blouses; shirts; short-sleeved shirts; trousers; jeans; waistcoats; skirts; tennis shorts; bermuda shorts; shorts; T-shirts; leisure suits; boleros; shrugs; dresses; women's dresses; men's suits; women's suits; evening gowns; wedding dresses; wedding suits; cocktail dresses; smoking jackets; tuxedos; coats; blousons; half coats; raincoats; anoraks; down jackets; overcoats; fur coats; fur jackets; tracksuits; overalls; underwear; bathrobes; camisoles; vests; tops as clothing; night gowns; dressing gowns; pajamas; hosiery and panty hose; tights; stockings; socks; leg warmers; foulards as clothing; capes; ponchos; sashes for wear; shawls; scarves; neckties; bow ties; gloves as clothing; belts for clothing; braces for clothing; shoes; rain shoes; rain boots; gymnastic shoes; sneakers; boots; half-boots; sandals; flip-flops; slippers; clogs; hats; caps as headwear.」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-09-10 
出願番号 2023009867 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W182528)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 滝口 裕子
小田 昌子
商標の称呼 ニュービンテージゴルフ、ニュービンテージ、ビンテージゴルフ、ビンテージ 
代理人 田中 俊夫 

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