ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W42 |
---|---|
管理番号 | 1415497 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-01-09 |
確定日 | 2024-09-20 |
事件の表示 | 商願2019−77092拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年6月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年6月25日付け:拒絶理由通知書 令和5年9月26日付け:拒絶査定 令和6年1月9日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「MURAL」の文字を標準文字で表してなり、第42類「リアルタイムで臨床監視するためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),病院内又は遠隔地から使用できる、電子医療記録・患者監視装置・患者とつながっているその他の医療装置からのデータを収集し、重体患者の病状を観察する医療関係者を支援するため及び医療手順の順守を確保するため、収集したデータを双方向ヴィジュアルフォーマットで提供するオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),その他のオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1346746号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEURAL」の文字を横書きしてなり、2016年(平成28年)11月15日に国際商標登録出願、第9類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年2月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「MURAL」の文字を標準文字で表してなるところ、当該構成文字は「壁画。」の意味を有する英語(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)であるが、これは我が国で慣れ親しまれている外来語ではないから、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミューラル」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「MEURAL」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえないところ、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、当該文字部分は、その構成文字に相応して、「メウラル」などの称呼が生じ得るものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「メウラル」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、引用商標における2文字目の「E」の有無により構成文字全体として異なる語を表してなると理解できるため、判別は容易である。また、称呼においては、語尾の「ラル」の構成音を共通にするとしても、語頭の「ミュー」又は「メウ」の音の差違により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易であるから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-09-10 |
出願番号 | 2019077092 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W42)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | ミューラル |
代理人 | 達野 大輔 |
代理人 | 竹中 陽輔 |
代理人 | 中山 真理子 |
代理人 | 稲垣 朋子 |