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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W092535364142
管理番号 1415443 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-12-28 
確定日 2024-09-24 
事件の表示 商願2022−92964拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年8月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和5年 3月 2日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月28日付け:拒絶査定
令和5年12月28日 :審判請求書の提出
令和6年 1月30日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第25類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第25類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願商標は、以下ア及びイのとおり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
ア 本願は、第35類において広い範囲にわたる役務を指定しており、出願人が出願に係る商標をこれらの指定役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
イ 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるから、出願人が出願に係る商標をこれらの小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
(2)商標法第6条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品及び役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(4)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第3161302号商標、登録第5908604号商標及び登録第6156381号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第6条第2項について
本願は、その指定商品について、上記2のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(4)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(5)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標


別掲2 本願の指定商品及び指定役務
第9類「ビデオゲームソフトウェア,音楽ファイル・オーディオファイル・ビデオファイル及びマルチメディアファイル,非代替トークン(NFT)によって認証される音楽ファイル・オーディオファイル・ビデオファイル及びマルチメディアファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,電子出版物」
第25類「被服,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,セーター,フード付き上着,ジャケット,プルオーバー型シャツ,コート,ベスト,ズボン,ショートパンツ,スカーフ,ネクタイ,ソックス,手袋,ベルト,帽子,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」
第35類「商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,非代替トークン(NFT)によって認証されるコンピュータソフトウェア・デジタル画像ファイル・音楽ファイル・オーディオファイル・ビデオファイル及びマルチメディアファイルの買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,オンラインによる商取引の媒介・取次ぎ又は代理,非代替トークン(NFT)によって認証されるコンピュータソフトウェア・デジタル画像ファイル・音楽ファイル・オーディオファイル・ビデオファイル及びマルチメディアファイルのオンラインによる商取引の媒介・取次ぎ又は代理,非代替トークン(NFT)によって認証されるデジタル商品の売り手と買い手のオンラインによる商取引の媒介・取次ぎ又は代理,ダウンロード可能なビデオファイル及び画像ファイルの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能なビデオファイル及び画像ファイルのオンラインによる小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非代替トークン(NFT)によって認証されるダウンロード可能なビデオファイル及び画像ファイルのオンラインによる小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,他人のために行うイベントチケットの販売に関する事業の管理,事業の開発,事業の管理,事業の運営,事業の管理及び運営,販売又は営業促進のための企画及び運営,広告業,マーケティング」
第36類「暗号資産の交換,暗号通貨の取引,金融取引,先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,オンライン上でリアルタイムに行う為替取引,電子取引プラットフォームを介した金融取引すなわち外国通貨・金融商品・デリバティブ金融商品・金利デリバティブ・株式とオプションのための金融取引,金融情報の提供,両替・為替レートに関する金融情報の提供,金融又は財務の管理,デジタル資産およびデジタル資産ポートフォリオの財務管理,財務管理,金融又は財務の評価及び分析,金融又は財務に関する助言,デジタル資産の財務管理,金融又は財務取引,金融又は財務取引の媒介・取次ぎ又は代理,手形交換,支払い処理の代行,支払代金の電子決済,チャージカードの決済処理,クレジットカードの決済処理,デビットカードの決済処理,プリペイドカードによる支払代金の電子決済,信用購入あっせん,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,保険契約の締結の代理又は媒介,土地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介,金融又は財務に関する調査,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり」
第41類「娯楽の提供,オンラインゲームの提供,オンラインビデオゲームの提供,オンラインコンピュータゲームの提供,オンラインによる音楽・音声・ビデオの提供(ダウンロードできないものに限る。),マルチメディア技術を利用した図書の供覧,インターネット経由による娯楽に関する情報の提供,インターネット経由による音楽等の娯楽に関する情報の提供,娯楽・音楽・スポーツ・教育及び文化イベントのチケットの予約及びイベントの予約,娯楽・音楽・スポーツ・教育及び文化イベントのチケットの手配及び予約の取次ぎ」
第42類「ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,デジタル通貨および仮想通貨を電子的に取引し・格納し・受信し・受け入れ・転送するためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,デジタル通貨・仮想通貨および法定通貨を電子的に受け入れ・転送するためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,デジタル通貨・仮想通貨および法定通貨の支払いを管理するためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,仮想通貨の支払いおよび為替取引を管理するためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,電子的な暗号通貨交換の提供のためのクラウドベースのコンピュータソフトウェアの提供,暗号通貨ウォレットおよび仮想通貨ウォレットとして使用するためのクラウドベースのコンピュータソフトウェアの提供,モバイルウォレットおよび電子ウォレットとして使用するためのクラウドベースのコンピュータソフトウェアの提供,支払い処理のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,金融取引のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,非代替トークン(NFT)チケット発行のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,非代替トークン(NFT)生成のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,非接触式支払い処理のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,携帯情報端末を用いた小売業者・商人およびベンダーとのモバイル決済や非接触式取引の処理・促進・検証および認証のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,クレジットカード・チャージカード・デビットカード・プリペイドカード・モバイルウォレットおよび電子ウォレットを介して行われる支払および金融取引を処理するためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,クレジットカードおよびデビットカード情報を取り込み・管理し・記憶するためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供,利用者が音楽・オーディオ・ビデオ及びマルチメディアファイルをダウンロードするためのコンピュータウェブサイトのホスティング,ユーザが音楽・オーディオ・ビデオ及びマルチメディアファイルをダウンロードするためのコンピュータソフトウェアの提供,デジタルオーディオ・ビデオおよびマルチメディアファイルの電子的保管,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-09-09 
出願番号 2022092964 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W092535364142)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 小林 裕子
浦崎 直之
商標の称呼 エフテイエックスジェイピイ、エフティーエックスジェイピイ、エフテイエックス、エフティーエックス 
代理人 大森 規雄 
代理人 岡田 貴子 
代理人 瀧澤 文 
代理人 小林 浩 

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