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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0941
管理番号 1415436 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-10-31 
確定日 2024-10-07 
事件の表示 商願2022−116486拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年10月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月17日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 7月25日付け:拒絶査定
令和5年10月31日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「POPULATION:ONE」の欧文字を書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、第9類及び第41類に属する上記1の手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第2723402号商標及び登録第4854575号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和6年5月14日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-09-24 
出願番号 2022116486 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0941)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 渡邉 あおい
渡邉 潤
商標の称呼 ポピュレーションワン、ポピュレーション 
代理人 弁理士法人深見特許事務所 

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