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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W10
管理番号 1415433 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-10-26 
確定日 2024-10-15 
事件の表示 商願2023− 3440拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年1月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月30日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 7月26日付け:拒絶査定
令和5年10月26日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ご〜かくマスク」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第10類「五角形の衛生マスク」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「ご〜かくマスク」の文字を標準文字で表してなるところ、本来の語意などを強調するために長音符号等を挿入して記述する表現が一般的に用いられており、本願商標の構成中、「ご〜かく」の文字は、「五角」を表す文字として使用されている実情が見受けられることから、本願商標は、「五角形」の意味を有する「五角」又はこれを平仮名表記した「ごかく」に通ずる「ご〜かく」の文字と、「鼻・口を覆う不織布やガーゼ製などの衛生用具」の意味を有する「マスク」の文字とを結合させたものと容易に認識され、本願の指定商品に関する分野において、五角形のマスクや五角形のマスク入れが取引されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、当該商品が、「五角形のマスク」であることを理解し、認識するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「ご〜かくマスク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ご〜かく」の文字は、「〜」の記号が、長音記号の代わりなどとして用いられることが多いことから(「IT用語辞典 e−Words」https://e-words.jp/w/波線.html)、「ゴーカク」と読むことができるものの、「ご〜かく」の文字とその読みである「ゴーカク」から、「ゴカク」と読まれ「五角形の略」(「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する「五角」又はこれを平仮名表記した「ごかく」の語が認識されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ご〜かくマスク」の文字が、商品の品質、形状等を表すものとして一般に使用されている実情はうかがうことができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質、形状等を表すものとして認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、原審説示の「五角形のマスク」であることを理解し、認識するとはいえず、本願商標は、商品の品質、形状等を表すものとはいえないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-10-02 
出願番号 2023003440 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W10)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 渡邉 潤
渡邉 あおい
商標の称呼 ゴカクマスク、ゴーカクマスク、ゴカク、ゴーカク 
代理人 伴 昌樹 

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