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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1415430 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-10-02 |
確定日 | 2024-10-07 |
事件の表示 | 商願2023− 944拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年1月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月 9日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月26日 :意見書の提出 令和5年 7月28日付け:拒絶査定 令和5年10月 2日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「東京ほろほろ。」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6502032号商標(以下「引用商標」という。)は、「ほろほろ」の文字を標準文字で表してなり、令和2年3月24日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「ほろほろ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「東京ほろほろ。」の文字を標準文字で表してなるものであり、いずれの文字も同色、同大、同一書体で、等間隔に表されているものであるから、外観上、一体的に看取し得るものといえる。 また、本願商標全体より生じるといえる「トウキョウホロホロ」の称呼は、8音と冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、他に構成中の「ほろほろ」の文字のみが、本願の指定商品に係る取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって、本願商標の構成中「ほろほろ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-09-24 |
出願番号 | 2023000944 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W30)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
白鳥 幹周 清川 恵子 |
商標の称呼 | トーキョーホロホロ、ホロホロ |
代理人 | 弁理士法人大塚国際特許事務所 |