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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42
管理番号 1415429 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-09-19 
確定日 2024-09-20 
事件の表示 商願2019−114505拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年8月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月22日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月27日受付:意見書
令和5年6月14日付け:拒絶査定
令和5年9月19日付け:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「BLACKLINE」の文字を標準文字で表してなり、第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1490202号(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について、2022年(令和4年)3月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があり、引用商標の指定役務において、本願の指定役務と類似の役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-09-10 
出願番号 2019114505 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W42)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 山根 まり子
阿曾 裕樹
商標の称呼 ブラックライン 
代理人 石田 昌彦 
代理人 両部 奈穂子 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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