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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0942 |
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管理番号 | 1415428 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-09-12 |
確定日 | 2024-10-15 |
事件の表示 | 商願2022−132322拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続経緯 本願は、令和4年11月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月23日 :意見書の提出 令和5年 6月 8日付け:拒絶査定 令和5年 9月12日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5364687号商標(以下「引用商標」という。)は、「Appli Studio」の文字を標準文字で表してなり、平成22年4月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月29日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「mINI APPLI STuDIO」の欧文字を、三段に横書きし(以下「文字部分」という。)、その背景に、赤・緑・青の色がグラデーションされた図形(以下「図形部分」という。)を配してなるところ、文字部分中の「mINI」の文字は、「小型の、規模の小さい」ほどの意味を有する「mini」に通じる語であって、「APPLI」の文字は、「アプリケーションープログラム」の略語である「アプリ」を指す語、「STuDIO」の文字は、「美術家などの仕事場」等の意味を有する「studio」に通じる語であるが(「広辞苑第七版」)、各文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、文字部分全体として、具体的な意味合いを認識させない造語とみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミニアプリスタジオ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「Appli Studio」の文字を標準文字で表してなるところ、「Appli」及び「Studio」の文字は、上記のとおりの意味合いを有する語であるが、各文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、具体的な意味合いを認識させない造語とみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アプリスタジオ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、同じつづりから構成される「APPLI」と「Appli」、「STuDIO」と「Studio」の文字を構成中に有する点で共通するものの、「mINI」の文字の有無及び図形部分を含めた商標の構成全体での比較において、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、語頭の「ミニ」の音の有無により、構成音に明らかな差異があるから、明瞭に聴別することができる。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は可能であるから、互いに相紛れるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) 別掲2 本願の指定商品及び指定役務 第9類「携帯電話機,スマートフォン,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータプログラム開発用コンピュータプログラム,コンピュータ,記録済みデータ記録媒体」 第42類「コンピュータの設計及び開発,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,コンピュータによる情報処理,コンピュータプログラムの設計及び開発,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの提供に関するコンサルティング,コンピュータプログラム開発用コンピュータプログラムの提供,サーバーの記憶領域の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-10-01 |
出願番号 | 2022132322 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W0942)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 深田 彩紀子 |
商標の称呼 | ミニアプリスタジオ、アプリスタジオ、スタジオ |
代理人 | 弁理士法人牛木国際特許事務所 |