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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29
管理番号 1415424 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-08-29 
確定日 2024-10-08 
事件の表示 商願2023− 8820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年1月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月 4日付け:拒絶理由通知書
令和5年 4月27日 :意見書の提出
令和5年 7月19日付け:拒絶査定
令和5年 8月29日 :審判請求書の提出
令和6年 6月27日付け:拒絶理由通知書
令和6年 7月17日 :意見書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により第29類「牛乳」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3007024号商標(以下「引用商標」という。)は、「ふるさと」の文字を横書きしてなり、平成4年4月27日に登録出願、第29類「乳製品」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審における拒絶理由通知
当審において、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである旨の拒絶理由通知を送付し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願の指定商品は、上記2のとおりに補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした当審における拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は、別掲のとおり、赤色の四角形の中に、「ふるさと牛乳」の文字(以下「文字部分」という場合がある。)と、当該文字部分の上部に円弧状の曲線を表してなるところ、文字部分と円弧状の曲線は、いずれも白抜きで表されている上、円弧状の曲線が文字部分全体を覆うように、当該曲線の中心と文字部分の中心を揃えて、配されていることから、外観上、まとまりよく一体的に表されているものといえる。
また、文字部分は、「牛乳」の漢字がやや大きく表示されているものの、いずれも同じ書体で、まとまりよく表されており、一体的に看取され得るものである。
そして、同文字部分から生じる「フルサトギュウニュウ」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の構成中、「牛乳」の部分が、商品の普通名称を表す語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者をして、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと理解、認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体として一体不可分のものであり、その構成文字中「ふるさと」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分を他人の商標と比較すべきものではないといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「ふるさと」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
(3)まとめ
以上のとおり、当審において、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした本願の拒絶の理由は解消し、本願商標は、同項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲 本願商標(色彩は、原本を参照。)



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審決日 2024-09-24 
出願番号 2023008820 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W29)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 鯉沼 里果
小俣 克巳
商標の称呼 フルサトギューニュー、フルサト 
代理人 弁護士法人クレオ国際法律特許事務所 

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