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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41
管理番号 1415420 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-08-02 
確定日 2024-10-08 
事件の表示 商願2023−5583拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「時空間同期」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和4年5月28日に登録出願された商願2022−60821に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年1月21日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年2月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月27日付けで意見書が提出されたが、同年5月16日付けで拒絶査定されたものである。
これに対し、令和5年8月2日付けで拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務は、同日付けの手続補正書により、第41類「インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供」(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は「時空間同期」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、構成全体として「ローカルにデバイスが時刻同期し、互いに位置を把握している状態」ほどの意味合いを認識させるから、本願商標を本願の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」(以下「拒絶対象役務」という。)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ローカルにデバイスが時刻同期し、互いに位置を把握している状態に関するセミナーの企画・運営又は開催」等、「ローカルにデバイスが時刻同期し、互いに位置を把握している状態に関する役務」であると認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の拒絶対象役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり、当審補正役務に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務(拒絶対象役務)は全て削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2024-09-25 
出願番号 2023005583 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 板谷 玲子
特許庁審判官 岩谷 禎枝
馬場 秀敏
商標の称呼 ジクーカンドーキ 
代理人 弁理士法人ライトハウス国際特許事務所 

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