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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1415413 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-11 
確定日 2024-10-01 
事件の表示 商願2022−101636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年9月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年12月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年2月16日に意見書が提出されたが、同年4月14日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年7月11日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日に手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記手続補正書により、第9類「電子部品・半導体素子の電極,リチウムイオン二次電池の電極,電極及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4396448号商標、登録第4418926号商標、登録第6569361号商標、国際登録第957642号商標、国際登録第1259536号商標及び国際登録第1554740号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の指定商品及び指定役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲


別掲 本願商標



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審決日 2024-09-19 
出願番号 2022101636 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 青野 紀子
杉本 克治
商標の称呼 ブレーンモルフィックコンピューター、ブレーンモルフィック、ブレーンモーフィック、ブレーンモアフィック、ビイエムシイ 

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