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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1415401 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-05-12 |
確定日 | 2024-10-01 |
事件の表示 | 商願2021−131143拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年8月27日に登録出願された商願2021−7978に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和3年10月21日に出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 令和3年11月10日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月27日 :意見書の提出 令和4年 6月13日付け:審査官通知 令和4年 8月 1日 :上申書の提出 令和4年 8月 8日 :手続補正書及び上申書の提出 令和4年11月16日 :上申書の提出 令和5年 1月30日付け:拒絶査定 令和5年 5月12日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、指定商品については、前記1の原審における手続補正書により、第30類「食用粉類」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、登録第4660369号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4679696号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4681411号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第5629356号商標(以下「引用商標4」という。)(以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用商標1 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。 (2)引用商標2ないし引用商標4 ア 引用商標2の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和5年6月6日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同6年2月21日になされている。 イ 引用商標3の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和5年6月13日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同6年2月21日になされている。 ウ 引用商標4の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和5年11月15日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同6年8月7日になされている。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が、引用商標と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-09-19 |
出願番号 | 2021131143 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W30)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 飯田 亜紀 |
商標の称呼 | ブーランジュリーメゾンカイザー、ブーランジュリー、メゾンカイザー、ケイイイ、メゾンカイザートラディショナル、トラディショナル |
代理人 | 三井 直人 |
代理人 | 工藤 貴宏 |
代理人 | 鈴木 一永 |
代理人 | 涌井 謙一 |
代理人 | 山本 典弘 |