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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W3542 |
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管理番号 | 1415396 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-04-20 |
確定日 | 2024-10-07 |
事件の表示 | 商願2021−57516拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「低圧一括受電」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第11類、第35類ないし第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年5月12日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年11月30日付け及び同4年6月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月16日及び同年9月7日に意見書が、同日に手続補正書がそれぞれ提出され、同5年1月27日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年4月20日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日及び同6年8月8日に手続補正書が提出されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務は、上記3件の手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「低圧一括受電」の文字を標準文字により表してなるところ、電力関連分野においては、集合住宅全体で、高圧電力を一括で受電する方式が「高圧一括受電」、低圧電力を一括で受電する方式が「低圧一括受電」と称されている事実及び「低圧(高圧)一括受電」と太陽光発電を組み合わせ、電力を供給する取組が行われている事実が確認できる。そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「低圧一括受電に関する役務」であることを認識するにとどまるというのが相当であって、本願商標は、これをその指定役務中「太陽電池及び太陽電池モジュールの設置工事・保守及び修理,太陽エネルギーシステムのためのインバーター・蓄電池・電気接続器の設置工事・保守及び修理,家庭用燃料電池発電設備の設置工事,燃料電池発電装置の修理又は保守」に使用した場合は、自他役務の識別標識としての機能を有せず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおりに補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は全て削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(補正後の指定役務) 第35類「コンピュータデータベースへの情報編集」 第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成・保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-09-20 |
出願番号 | 2021057516 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W3542)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
青野 紀子 杉本 克治 |
商標の称呼 | テーアツイッカツジュデン、テーアツイッカツ |
代理人 | 弁理士法人 竹内国際知財事務所 |