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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3043
管理番号 1415394 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-04-10 
確定日 2024-09-24 
事件の表示 商願2021−163323拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年12月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 6月21日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月 5日付け:拒絶査定
令和5年 4月10日 :審判請求書の提出
令和5年 9月26日付け:審尋
令和5年10月13日 :回答書の提出
令和5年10月18日受付:手続補足書の提出
令和6年 2月 8日付け:審尋
令和6年 2月28日 :回答書の提出
令和6年 3月 4日受付:手続補足書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5130814号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審における審尋及びこれに対する請求人の回答
当審において、令和5年9月26日及び同6年2月8日付け審尋により、「請求人は、本願は「出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い」(商標審査便覧42.111.03)に該当すると述べるも、請求人と引用商標の商標権者(以下「引用商標権者」という。)の間に資本提携の関係があることを認めるに足る書類の提出はなく、また、請求人が本願商標の登録を受けることについて、引用商標権者が了承していることを証明する書面の提出もない」旨通知し、相当の期間を指定して、請求人に対し、原審の拒絶理由を解消するために必要な書類の提出を求めた。
請求人は、上記審尋に対し、令和6年2月28日付けの回答書及び同3月4日受付の手続補足書において、請求人と引用商標権者の間に資本提携の関係があり、かつ、請求人の事業活動が事実上引用商標権者の支配下にあることを証明するための書類及び請求人が本願商標の登録を受けることについて、引用商標権者が了承していることを証明する書面を提出した。

5 当審の判断
当審における令和6年3月4日受付の手続補足書として提出された、請求人の法人税申告書別表2の「同族会社等の判定に関する明細書」の写し、「会社案内」(請求人の会社概要を示す請求人のウェブサイトの写し)及び「適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について」の写しによれば、請求人と引用商標権者の間に資本提携の関係があり、かつ、請求人の事業活動が事実上引用商標権者の支配下にあることが認められる。
また、上記手続補足書として提出された「陳述書」によれば、請求人が、本願商標の登録を受けることについて、引用商標権者が了承しているものと認められる。
そうすると、請求人は、引用商標権者の支配下にあり、かつ、請求人が本願商標の登録を受けることについて引用商標権者が了承しているものと認められ、商標を使用する利便性及び需要者が商品の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標(色彩については、原本を参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-09-10 
出願番号 2021163323 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3043)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
田中 瑠美
商標の称呼 イチゴーリ、イチゴゴーリ、イチゴコーリリ、イチゴヒョーリ、イチゴヒリ、ゴーリ、コーリリ、ヒョーリ、ヒリ 
代理人 森田 拓生 

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