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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05093539424344 |
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管理番号 | 1415391 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-03-20 |
確定日 | 2024-10-08 |
事件の表示 | 商願2021−141438拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年11月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月27日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月19日 :意見書の提出 令和4年12月15日付け:拒絶査定 令和5年 3月20日 :審判請求書の提出 令和6年 7月22日付け:審尋 令和6年 8月19日 :回答書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「チートメシ」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第9類、第29類、第30類、第32類、第35類、第39類、第42類、第43類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、前記1の当審における手続補正書により、第5類、第9類、第35類、第39類、第42類、第43類及び第44類に属する別掲1の指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「チートメシ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「チート」の文字は、「ダイエット中、食事制限を行わない日」ほどの意味合いで、「チートデイ」の語が広く使用されている実情からすると、ダイエット中、食事制限を行わないこと、すなわち、「普段ダイエットや節制してる人が、たまに食べること」ほどの意味合いを容易に認識させる。加えて、「チートミール」の文字が、「『チートデイ』に食べる御褒美ご飯」、すなわち、「普段ダイエットや節制してる人が、たまに食べる御褒美ご飯」ほどの意味合いで使用されている実情が見受けられる。また、「チートメシ」に通ずる「チート飯」の文字が、「普段ダイエットや節制をしている人が、たまに食べるご褒美ご飯。」ほどの意味合いで使用されている実情がうかがえる。以上に鑑みると、本願商標は、全体として「普段ダイエットや節制をしている人が、たまに食べるご褒美ご飯」ほどの意味合いを容易に認識させるものとみるのが自然である。そうすると、本願商標を、例えば指定商品中の「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),パン」や指定役務中の「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品及び食料品の配達及びこれに関する情報の提供」など、「チートメシ」の文字に照応する指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ダイエットや節制をしている人が、たまに食べるご褒美ご飯」又は「ダイエットや節制をしている人が、たまに食べるご褒美ご飯の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「ダイエットや節制をしている人が、たまに食べるご褒美ご飯の配達及びこれに関する情報の提供」といった意味合いを理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質・役務の質・提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、審判長は、請求人に対し、令和6年7月22日付けで、別掲2に掲げる事実を記載した上で、以下のとおりの見解を示す審尋を通知し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 本願商標は、「チートメシ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字に通ずる「チート飯」の文字は「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べるご飯のことである。食事制限のイライラを解消するとともに、身体の代謝や栄養状態を整えるために食される。」(「実用日本語表現辞典」https://www.weblio.jp/content/%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%88)を意味する語である。 そして、本願の指定商品及び指定役務中、飲食料品に関する第29類、第30類及び第32類の指定商品並びに第43類「飲食物の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」との関係において、「チートメシ」の文字及び当該文字に通ずる「チート飯」の文字は、上記意味に則し、「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べる(例えば、高カロリーな)ご飯(食事)」程の意を指称若しくは認識させる語として使用されていることがうかがえる(原審の拒絶理由通知書における用例及び別掲2)。 このような状況の下、本願商標を、上記の指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、請求人の取り扱いに係る商品若しくは提供に係る役務であることを認識するというよりも、「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べる(例えば、高カロリーな)ご飯(食事)」という商品の品質又は「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べる(例えば、高カロリーな)ご飯(食事)の提供」、「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べる(例えば、高カロリーな)ご飯(食事)のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」という役務の質を表示したものと認識、理解するにとどまり、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別標識としては機能し得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示してなる標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、前記4の審尋に対し、令和6年8月19日提出の回答書及び手続補正書により、前記4に該当する指定商品及び指定役務を削除するとともに、当該補正により、商標法第3条第1項第3号の拒絶理由は解消した旨を述べた。 6 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲1のとおり補正された結果、拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務は削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願の指定商品及び指定役務 第5類 「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,人工受精用精液」 第9類 「体組成計付き体重計,業務用テレビゲーム機用プログラム,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,コンピュータハードウェアおよびコンピュータソフトウェア,ウェアラブル携帯情報端末,ウェアラブル活動量計,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD‐ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD‐ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」 第35類 「広告業,広告スペースの提供,トレーディングスタンプの発行・清算・管理又はこれらに関する情報の提供,マーケティング・市場調査及び市場分析並びにこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,文書又は磁気テープのファイリング,食品及び食料品の受注事務の代行,オンラインによる食事宅配サービスの受注事務処理の代行,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメント・食餌療法用飲料・食餌療法用食品・乳幼児用飲料・乳幼児用食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第39類 「インターネットを利用した輸送に関する情報の提供,インターネットを利用した物品の配達・出荷に関する情報の提供,食品及び食料品の配達及びこれに関する情報の提供,弁当の宅配及びこれに関する情報の提供,健康維持・増進に関するツアーの企画及び実施,健康維持・増進に関するツアーの企画及び実施に関する情報の提供,健康維持・増進に関するツアーの手配及び予約」 第42類 「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与,測定器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,サーバの記憶領域の貸与,理化学機械器具の貸与」 第43類 「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),保育所における乳幼児の保育,動物の宿泊施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,食器の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与」 第44類 「美容,理容,美容に関する指導及び助言,美容に関する情報の提供,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療情報の提供,健康診断及びこれに関する情報の提供,健康な身体を維持するための健康管理に関する助言・指導・診断及び情報の提供,ダイエット・健康管理に関する助言・指導・診断及び情報の提供,肥満予防に関する指導及び助言,肥満予防に関する情報の提供・実践方法の指導,栄養の指導,栄養に関する情報の提供,生活習慣の指導,健康管理のための生活習慣に関する情報の提供,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」 別掲2 本願の指定商品及び指定役務中、飲食料品に関する第29類、第30類及び第32類の指定商品並びに第43類「飲食物の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」との関係において、「チートメシ」の文字及び当該文字に通ずる「チート飯」の文字は、「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べる(例えば、高カロリーな)ご飯(食事)」程の意を指称若しくは認識させる語として使用されていること(下線は、合議体において付与。) (1)「news123」のウェブサイトにおいて、「【櫻井有吉THE夜会】チート飯No.1選手権高カロリー飯 メニュー&店舗情報(2022年6月23日)」の見出しの下、「チート飯(高カロリー飯)No.1選手権グランプリ」の項に「出演者おすすめのチート飯を紹介!」の記載がある。 https://news123.work/gourmet/yakai220623cheetmeshi/ (2)Ameba内「ゆうき酒場」のウェブサイトにおいて、「がっつり食べたいときの、たまらんチートメシ!」の見出しの下、「腹ペコなときには、こんな丼が食べたい がっつり、ガーリックベーコンエッグ丼!普段カロリーコントロールしている方も、チートデイに、おすすめの丼です!」の記載がある。 https://ameblo.jp/hikaritoyuuki/entry-12783738332.html (3)「Tarzan」のウェブサイトにおいて、「あのアスリート考案「チート飯」を注文できる! 東京港区のデリバリー専門店」の見出しの下、「食事制限のストレスをリリースするために、好きなものを食べるチートデイ。トレーニーにとってのオアシス的なこの日に活用したいのが〈俺、私の勝負メシ!〜トップアスリートのチートDay〜〉。(株)マエノメリが運営する、トップアスリートが考案したチート飯を注文できる東京都港区のデリバリー専門店だ。」の記載がある。 https://tarzanweb.jp/post-255820 (4)「U−1 NEWS」のウェブサイトにおいて、「ファミリーマートが韓国風の「チート飯」を本日から発売開始、注文するのが恥ずかしい」の見出しの下、「・・韓国版「からあげ」として、昨今日本でも大流行の「ヤンニョムチキン」。都市部には専門店が続々と誕生し、ファストフード感覚で気軽に食べられるようになった。だが、従来のからあげよりも分厚い衣で、甘辛いタレがたっぷりと絡みついた同メニューは、うまさ相当のカロリーもあり、SNSなどでは「チート飯」などと称されることも。・・」の記載がある。 https://you1news.com/archives/69778.html (5)動画投稿・共有サイト「YouTube」において、動画のスタート画面には「減量中のチート飯」の記載があり、また、「減量中でお腹空いて眠れません そんな時は料理を作って落ち着きます 3日に1食チート飯を食べます」の記載がある。 https://www.youtube.com/watch?v=MP2p9fyyT8w (6)動画共有アプリ「TikTok」において、「みんなはダイエット中にチート飯は何食べてる?」の記載がある。 https://www.tiktok.com/@nou_kinn0304/video/7214395544687463681 (7)「Rakutenレシピ」のウェブサイトにおいて、「チート飯!!脂滴るパンチェッタ丼!! レシピ・作り方」の見出しの下、「3 半面が程よくカリカリになったらご飯に盛り付けます。そして上から残った脂も回しかけます。これぞチート!!」の記載がある。 https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1260019106/ (8)「cookpad」のウェブサイトにおいて、「みんなの作った#チートデイ!」の見出しの下、「にんにくと醤油の香りが食欲をそそります。バターもたっぷり使ってチート飯として美味しくいただきました♪」の記載がある。 https://cookpad.com/tsukurepo/hashtags/458408 (9)「Hatena Blog」のウェブサイトにおいて、「トライフォース柔術アカデミー横浜blog」の見出しの下、「チート飯。」の項に「減量している時は基本的に油物は食べないのですがどうしても食べたくなった時は所謂「牛カツ」を食べています。・・」の記載がある。 https://blog.tf-yokohama.com/entry/2024/02/26/210229 (10)動画投稿・共有サイト「YouTube」において、「週1のチートデイ」の見出しの下、「食事(チートデイ)」「ダイエットの骨休め、チートメシ」の記載がある。 https://www.youtube.com/playlist?list=PLd0m8SJzuRwE4d5arP43CYI0coldZed6w (11)動画投稿・共有サイト「YouTube」において、「清原が選ぶ最高に美味いチート飯」の記載がある。 https://www.youtube.com/watch?v=7enHl_GbRRY (12)動画投稿・共有サイト「YouTube」において、「【チート飯】焼肉チャーハンレシピ」の記載がある。 https://www.youtube.com/playlist?list=PLOZst7J2BBGTddqrpGcjdpybsRDdNqetu (13)動画投稿・共有サイト「YouTube」において、「【チート飯】俵飯ワールド全開のハーフ&ハーフ丼は女子スタッフリクエスト♪」の記載がある。 https://www.youtube.com/watch?v=9uiMmuayV3Q (14)動画投稿・共有サイト「YouTube」において、「【チート飯】減量後バッキバキの体に4kgのハルク飯を爆食いしたらもう・・・」の記載がある。 https://www.youtube.com/watch?v=bBDXTBrSnb4 (15)動画共有アプリ「TikTok」において、「化学”調味料”の力でキングオブチート飯ステーキサンド作ってみた件」の記載がある。 https://www.tiktok.com/@sano_cook/video/7261355149170330882 (16)「YAMAP」のウェブサイトにおいて、「公園散歩のつもりがハイキングに!岩本山、明星山」の見出しの下、「・・帰りは近くの老舗レストランで週一のチート飯いただきました・・週1のチート飯 今日だけ米をたくさん やっぱりカツカレー最高です・・」の記載がある。 https://yamap.com/activities/11887601/article (17)「月刊実務経営ニュース」のウェブサイトにおいて、「長山宏先生の脳科学を知ろう 人の行動が分かり、腹も立たなくなる!?「第3回 継続力を身に付ける」」の見出しの下、「意志を高めるには」の項に「・・私は元プロ野球選手の清原和博さんのYouTubeチャンネル「清ちゃんスポーツ」で、「大好きなスイーツを我慢してダイエットに挑戦する企画」を見ました。栄養士がついて1週間我慢したら、ご褒美に大好きなスイーツをたらふく食べてもよいチートデイとするという企画でした。清原さんが「チート飯」を心から味わいながら食べている姿を見て、「まさにこれだ!」と思いました。・・」の記載がある。 https://bmn.jkeiei.co.jp/12219 (18)「Ray web」のウェブサイトにおいて、「【佐々木久美・金川紗耶…】Rayモが《チートデイ》に食べるものを徹底調査」の見出しの下、「Check 7 高橋ひかる」の項に「自分好みのおうちからあげ。肉は大きめ、片栗粉、コーンスターチをまぜた衣をたっぷりつけて、しっかり揚げ!チート飯とはいえ、お米を一緒には食べないのがこだわり」の記載があり、「Check 11 上西星来」の項に「私のチート飯は韓国料理かおすし。この間家族でちょうど食べに行きました!」の記載がある。 https://news.line.me/detail/oa-rayweb/sxo3v2a2jn9e (19)「ひみりかブログ」のウェブサイトにおいて、「ひみりか家の「チキンピカタ」」の見出しの下、「ヘルシーなのに大満足の美味しさ」の項に「材料は低糖質高タンパクな鶏むね肉と卵とチーズがメインで、油もオリーブオイルなので、とってもヘルシーです。」「チキンナゲットみたいだから、ヘルシーの分類だと思わなかったよ。」「チート飯っぽいのに 実はヘルシーっていいでしょー」の記載がある。 https://himirika.com/cooking-chicken-piccata/ (20)「note」のウェブサイトにおいて、「最高のチート飯」の見出しの下、「・・今回は私の大好きな二郎系ラーメンを紹介したいと思います!その名も「麺屋 歩夢」という二郎系ラーメンのお店です。・・まさに罪悪感を感じる味がしますが、それがまたおいしさを加速させてくれます。・・」の記載がある。 https://note.com/lovely_eagle453/n/n3a5e9addeefc (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-09-26 |
出願番号 | 2021141438 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W05093539424344)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
飯田 亜紀 清川 恵子 |
商標の称呼 | チートメシ、チート |
代理人 | 林 栄二 |