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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W07 |
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管理番号 | 1415388 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-03-07 |
確定日 | 2024-10-01 |
事件の表示 | 商願2022− 43131拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年4月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 8月23日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月28日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年12月26日付け:拒絶査定 令和5年 3月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SMD」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第7類「ディスプレイパネル製造用スパッタリング装置,ディスプレイパネル製造用化学気相蒸着(CVD)装置,ディスプレイパネル製造用真空薄膜形成装置,ディスプレイパネル製造用ドライエッチング装置,ディスプレイパネル製造用真空蒸着装置」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「SMD」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、プリント基板に実装する電子部品である「表面実装部品」を表す英語「Surface Mount Device」の略称として、一般的に使用されているものである。そして、半導体を製造する業界において、「SMD」の文字が「表面実装部品」を表すものとして一般的に使用されており、実際に「表面実装部品」が使用された商品が製造されていることからすれば、専門性の高い取引者、需要者にあっては、補正後の各指定商品との関係においても、本願商標から前記意味合いを容易に理解し、一連の半導体製造の工程のうち、後の工程で使用される表面実装部品に適した加工を行える装置などの「表面実装部品用の装置」であることを容易に認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「SMD」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、たとえ、「SMD」の文字(語)が「表面実装部品」を表す英語「Surface Mount Device」の略称であるとしても、当審において職権をもって調査するも、当審補正後の指定商品を取り扱う業界において、「SMD」の文字が商品の品質を表すものとして使用されている事実は発見できず、また、当審補正後の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これを当審補正後の指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-09-19 |
出願番号 | 2022043131 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W07)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
深田 彩紀子 渡邉 あおい |
商標の称呼 | エスエムデイ |
代理人 | 弁理士法人南青山国際特許事務所 |