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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09164144
管理番号 1415374 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-07-01 
確定日 2024-09-20 
事件の表示 商願2020−41136拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年4月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年3月23日付け:拒絶理由通知書
令和3年8月5日付け:意見書
令和4年3月31日付け:拒絶査定
令和4年7月1日付け:審判請求書
令和6年4月18日付け:審尋
令和6年6月4日付け:手続補正書

2 本願商標
本願商標は、「ONE BRAIN」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第16類、第41類及び第44類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1526018号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
そして、上記引用商標は、2023年(令和5年)10月24日付けで国際登録が抹消され、基礎出願又は基礎登録の効力が終了したものの、商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願として、令和6年1月5日に商標登録願の提出(商願2024−000581)、同年4月9日に設定登録され、現に有効に存続している(登録第6794268号商標)。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願の補正後の指定商品及び指定役務
第9類「電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),ダウンロード可能な教育講座の教材,コンピュータ媒体に記録された電子出版物,コンピュータ媒体に記録された教育用の電子出版物,ダウンロード可能なビデオ映像記録物,録音済み及び録画済み記録媒体」
第16類「教材(器具に当たるものを除く。),印刷物,講義用の印刷物,印刷された図表,出版物,書籍,小冊子,ハンドブック,パンフレット,ニューズレター,イベント用プログラム,写真,文房具類,ノートブック,手帳」
第41類「教育及び訓練,オンラインによる通信教育,教育講座の手配及び運営,会議・議会・セミナー・シンポジウム・訓練講座・教室及び講義の手配及び運営,知識又は技芸の教授,ノウハウの伝授(訓練),教育上の試験の実施,教育訓練施設の提供,教育・文化又は娯楽のためのイベントの運営・制作及び開催,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる教育ビデオの提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能なテレビジョン番組の配給,印刷物・書籍・新聞・定期刊行物(広告物を除く。)の制作及び編集,電子出版物の制作,音響及びビデオ映像の記録物の制作,通訳及び翻訳」
第44類「心理療法,心理相談及び助言,メンタルヘルスに関する指導及び助言,心理アセスメント,行動修正及びストレスの管理に関する心理リスクアセスメント,セラピー,医療に関する助言,医療のための行動解析,ストレスに関する医療的助言」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-09-10 
出願番号 2020041136 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09164144)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 山根 まり子
馬場 秀敏
商標の称呼 ワンブレイン、ブレイン、ブレーン 
代理人 弁理士法人河野国際特許商標事務所 
代理人 村上 晃一 
代理人 穂坂 道子 

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